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2024-04-25-Thu 22:11:34 │EDIT
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2009-06-04-Thu 07:38:12 │EDIT

みなさんこんにちは^^

おかげさまで、パール判決書もやっと第一部ラストとなりました^^

ではさっそくいってみましょうか。





パール判決書

予備的法律問題 (I)個人責任

(5)国際生活における刑事責任の導入




パール判事は、国際生活に刑事責任を導入すること自体に疑問を感じていました。それは、戦争に敗れたものに対してのみ適用されるのは法律とは呼べず、またそのような方法では制止的と予防的の効果を期待できない、という理由です。

将来の戦勝者によって勝利の暁に、勝手に制定されるかもしれない規則に違反したために処罰されるという恐怖から、この規範の背後にある価値が認識され尊重されるようになることはまずあるまい

と推測しております。

同時に、予防的な効果という目的のためには、

不法行為をなした国家が、不法行為国家として処罰されて初めて処罰は効果的であることが出来るのである

と言っており、個人責任に無理やり持っていかなくても目的は果たされる事を主張しています。



次に、刑事責任を導入するこを正当化しうる理由として、復讐の念についても論じています。これについては、本件に関する限り全ての人がこれを否定しており、これもまた勝者が敗者に対して復讐の目的で刑事責任を問う事自体に倫理的根拠がない、と断じています。



そして、もう一つの理由として、指導者らに刑事責任を課す事によって戦敗国民と戦勝国民との間の友好関係を増進させることに役立つのではないか、ということにも言及しています。

どういうことかというと、戦争を行使した人と一般国民を切り離すことによって一般国民には責任はない、だからこれからは仲良くしましょうね、という発想もあるわけです。これは実際、アメリカが日本に対して行った占領政策ですね。

これはある意味で、大成功を収めており、良かれ悪かれ戦後の日米関係は、、、少なくとも日本国民側はアメリカ大好きに転じたわけではあります。。。

しかし、パール判事はここに異を唱えます。

もし本件のような裁判の目的がかようなものであるとしたならば、戦争責任の所在を調査する査問委員会によっても、きわめて容易に同様の成果をあげることができたと思う。このような委員会は各国から派遣された資格のある裁判官をもって構成され、かれらの宣言するところはなんら不必要に法を曲げることなしに、所期の効果を生む事が出来たであろう。

これはまさしくその通りで、何も指導者らを処刑台に送らずとも目的は達成できるはずですね。それを強引に法を曲げて行ったのは、プロパガンダのそしりを逃れられないでしょう。

ここで一つうちから付け加えておきたいのは、

仮に、そのような目的つまり戦後の該当国民の友好関係を発展させるという理想が正しく美しいものだとしても、そのために指導者らの名誉が傷つけられるというのはいかがなものでしょうか。

実際、日本の指導者はそれを潔しとして処刑台に赴いたわけですが、対して国民の側はどうだったでしょうか。A級戦犯といえば単に日本を破滅に導いた悪人としか記憶しておらず、彼らの想いを少しも汲もうとしない態度、これが果たして正しく美しい理想といえるでしょうか。


ということです。人を犠牲にして自分が助かったのならそこに疚しさくらいは感じろと。そして尊い犠牲に対し少しは敬意を払えと。そんな風に思います。





と、いうわけで、

仮に戦争を犯罪だとしても、個人責任として刑事責任を導入する根拠はない、というのがパール判事の結論ということです。



ここでちょっと重要だな、と思うのは、この裁判は確かに日本の指導者が起訴されているわけですが日本の国家としての行為が犯罪であるかどうか、が問われているということです。

戦争というものが犯罪である、と見なされなければ、個人責任もへったくれもないわけです。そして、少なくとも大東亜戦争開戦時には「戦争は犯罪ではなかった」というのが、パール判事の判決でありその点に関する限り、

論理的に日本無罪論である、と言い切っていいと思います。





ではでは、第二部に続く
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2009-05-31-Sun 12:14:40 │EDIT

みなさんこんにちは^^

日曜日はお勉強Day!糖分いっぱい摂って頭フル回転でいきましょう><b糖分はスタミナにも影響するようで、運動してたらまず糖分が枯渇して動けなくなるそうですね。チョコレート大好きなうちにとっては朗報ですw



パール判決書

予備的法律問題 (I)個人責任



やっと「(H)侵略戦争-犯罪とされたか」が終わり、当時どの戦争も犯罪とされなかったというのがお分かりになったと思います。

戦争が犯罪でないと分かった以上、戦争に対する個人責任というのも発生しないという事で終わりなんですが、国際社会では個人責任についてあれこれと論じられているという状況がありまして、

パール判事としては、仮に戦争が犯罪であると定義してそこに個人責任が発生するかどうか、について、論じてみようということなんです。



まず前提として、起訴状は、被告らが被告が日本政府の指導者、組織者その他の資格において侵略戦争を計画し、これが準備したと主張している。いいかえれば、この点に関する被告の行為は通常国家の行為である、ということです。そして、問題は国民に不幸をもたらしたこれらの人々が、国際社会に対して責任を負うべきものとなったか否かということである、としています。

何が言いたいのかというと、誤解している人が多いのですが戦争というのは国家に認められた主権の一つだよってことなんです。話し合いという外交手段で問題が解決しない場合、国家には戦争によってその問題を解決する権利があるんです。

通常、個人の日常生活においては話し合いで解決しない場合、じゃぁ喧嘩で決着つけようぜっていうのはダメなんですが、国家間にはそのような規制がないんです。イヤといってもないものはないw

何で無いのか、については既に何度か説明してきましたが、簡単に言うとその点に関して国家の主権を制限出来るような国際団体が存在しないから、ということですね。世界の警察ってのがいないわけです。アメリカはかつてそれを標榜しておりましたが、あんなメチャクチャな国が警察じゃ自分の国に都合が良いかどうかだけが判断基準になっちゃうからダメなんです。

それともう一つは、

この指導者たちの行為がどれだけ誤っていたか、ではなくて、国際社会における責任があるかどうか、ということなんですね。

言ってしまえば、戦争というのは国民にも兵士にも相手国に対しても多大な被害を生じさせる可能性があるわけで、世界中のほとんどの人がこれを道徳的には支持しないでしょう。

ただし、(道徳や道義が法律の元になっていても)判断においてはその時点での法律によらなければならないわけです。



これに対して、様々な識者が様々な意見を表明しています。

ケルゼンは、
国際法自体には国家の行為を特定個人の責任とするようなものはない、とし、戦勝国が単に勝ったというだけではそれを追求する事は出来ない、としつつも、当事国同士がそのような条約を締結すれば追及できる、という説を唱えていました。

これに対しパール判事は、本件に関する限りにおいては、かような条約はないといえば十分であろう、と答えております。


グリュッグは、
戦勝国には無制限の権利がある、ということと、国際法よりも実際的かつ合理的な解決策(グリュッグは個人責任を課す事によって将来の戦争を抑止できると考えていた)を重視すべし、という説を唱えていました。

これに対しパール判事は、「支配の理法」としても「理法の支配」としても受け入れる事は出来ず、現代の国際法体系によって支持されないものである、と答えております。


ライトは、
パリ条約によって侵略戦争は犯罪であるとされたのであるから、ハーグ条約などにある戦争犯罪に対する個人責任と同様に、侵略戦争を計画、準備、実行した指導者にも個人責任を追求できる、という説を主張しました。

これに対しパール判事はこれまでに述べたように、パリ条約自体がどのような戦争も犯罪としなかったこと、通常の戦争犯罪に対する個人責任では規定が明文化されており、本件に関する規定は明文化されていない、と答えています。


トレイニンは、
それまで存在したどの条約や国際法にも依拠せず、ただモスクワ宣言が国際社会の新紀元であり、新紀元には新たな規則を設けて対処すべきと唱えました。(ヒトラー一味が行った厳密な意味における戦争犯罪も含め)侵略戦争やテロなどは国際社会に害を与えるものであるから犯罪であり、国家の行為は指導者たる人間が行うものであるからして責任は個人に帰せられるべきである、という説を唱えていました。

これに対しパール判事は、モスクワ宣言が国際社会の新紀元の始まりを宣言したに過ぎず、刑法の制定が望まれたとしてもモスクワ宣言のうちにそのような法が必然的に含まれているということにはならない、とし更に、そのような法がたんなる理由から自然に生まれると仮定しても、それがどういう具合に過去にまで及ぼされるのか理解しがたい、と答えています。そして、そのような遡及性に関する困難を除去する条約を考えているのであったならば、本件に関してはそのような条約は全然無いといえば十分であろう、としています。





今日はここまでにしておきましょうか^^;

本読みながら書いてたら、なんかスゲー面白くなっちゃって長くなりすぎOrz

もっとサクサクやって最後の論題となる国際生活における刑事責任の導入までやっちゃおうと思ってたんですが、4氏の主張とパール判事の答えが面白くてついつい^^;

ほぼまとまっているので、次回は水曜日あたりにでもUPして予備的法律問題終了としたいと思います。



そしてそして、ここで重大発表!w



先日、KOAMUくんが逮捕されました!



そして裁判にかけられることになったのです!!



検察は、KOAMUくんに対して、健康に対する罪、を主張しております!

一体全体健康に対する罪ってなんなのか!?どうやら外でタバコを吸った事が原因のようです!

検察によると、喫煙が自分のみならず他人に対しての健康を侵害していることはもはや明白な事実であり、これは重大な犯罪であると!



さぁ!ヴォーグに続いてKOAMUくんを救え!(ぇ

というオハナシは水曜日にでもw
2009-05-24-Sun 09:20:43 │EDIT

みなさんこんにちは^^

民主党の代表が小沢から鳩山に代わって支持が上がったそうですね。意味フメーです^^;

小沢をさんざん擁護して「国策捜査だ!」とか言ってる姿は、失礼を承知で言うとうちにはいつぞやのカルト教信者にしか見えませんでしたが、、、多くの人はアレが義理堅いと見たんでしょうか。

国策捜査であろうとなんであろうと悪いものは悪い。

ただ、自民党もまさか鳩山がむしろ支持を上げることになるとは思わなかったでしょうねw



まぁ、、、しつこいようですが、、、何度でも言いましょうw

今の自民党はかつて自由党と民主党がくっついで出来た党で、今の民主党も自由党と民主党がくっついて出来た党なわけで、どちらも自由と民主主義こそが絶対正しいと信じてるアホなやつらだということには変わりはないわけです。




やっぱヴォーグ党だよね♪ってことで(ぇ
2009-05-16-Sat 23:40:04 │EDIT

みなさんこんばんわ^^

なんだかんだとお休みばかりしてるパール判決書ですが、キチンと進めてみたいと思います。もう少しで予備的法律問題も終わりますので、キチンとアタマの片隅に入れて置くようにw

予備的というだけあって、ほんとに予備知識に過ぎないわけですから、なんとなくあぁこんなこと言ってたっけな、くらいの記憶でおk><b





予備的法律問題  侵略戦争-その他の理由によって犯罪とされたか

(ハ)裁判所の創造的裁量によって




前回のオハナシによって、裁判所が現存する法律を超えて勝手に判例をつくっちゃえwっていうのはダメ、ということがお分かりになったと思います。



たとえ、それが「平和に対する罪についての法的概念」の発展に貢献する絶好の機会だとしても、法というものを本来と違ったものにしてまでやってはいけないのだ、ということをおっしゃっておりましす。



さらに、

法を犯す者がまず効果的に法を犯すことに成功し、そしてのち、威力あるいは勢力によって、圧服するのでない限り法は機能を果たさないものであるとしたら、本官は法の存在すべき必要を見出しえない。

とも言っています。

これは逆の言い方をすると、勝ちゃいいんだろwっていう論理がまかり通っちゃうのはマズイよねってことです。負けたら裁かれるっていうのはそういうことです。

そうなると、戦争になったときには勝つために手段を選ばなくなるってだけで、「平和に対する罪についての法的概念」の発展なんてどっかに吹き飛んじゃう。

みんなが敗戦を恐れて戦争しなくなってくれればいいけど、逆に勝てそうだなと思ったらどんな手を使ってでも勝ちに来るわけで、もはや法律うんぬんのオハナシじゃなくなっちゃうw

そういうことだと思います。



もしもいま適用されつつあるものが真に法であるならば、戦勝諸国の国民であっても、かような裁判に付せられるべきであると思う。

法というものは全ての対象に平等でなければならないわけで、欧米列強が行ってきた侵略戦争にほっかむりってわけにはいかんだろと。

通常の戦争犯罪についてだって、アメリカ軍が沖縄に上陸してどんだけトンデモナイ罪を犯したことか。それがな~~んにも裁かれていないわけで、法律だというならそれもキチンと裁けと。そういうことであります。



もしそれが法であったとするならば、戦勝国はいずれもなんらこの法を犯すことがなかった、かつかような人間の行為についてかれらを詰問する事を誰も考え付かないほど世界が堕落していると信ずることは、本官の拒否するところである。



では、次回からは「自然法」によって侵略戦争を犯罪と定義できたか、に続きます。
2009-04-19-Sun 21:22:21 │EDIT

みなさんこんにちは^^

今日は町内会の花見がお昼にありまして、夜は今度は部落の酒飲み会合がありました。

今回組長になって初のイベントだったわけですが、参加人数40名弱と大いに盛り上がりました^^b普段会えない方にもお会いできてとても楽しかったです^^

夜のほうは、さすがに途中で帰りましたwあたしゃ酒弱いので^^;



で、、、



さすがに酔っ払いモードなので、今日は短くいってみましょう。。。



モチロン!今日はパール判決書でし><b





予備的法律問題 (H)侵略戦争-犯罪であるか
(5)その他の理由によって犯罪とされたか
(ハ)裁判所の創造的裁量によって


さてさて、、、前回のオハナシでは、国際法というのは進歩するもんだから新しい事態には新しい法律を作ってしまえ!。。。っていう論理はダメだよねw、、、ということでしたよね。

今回は、

じゃぁ、新しい国際法がダメなら裁判所、つまり現場の判断で新しい判例を作っちゃえ!。。。ていう論理はアリなのか!?、、、というオハナシ。

ま、まぁ、

普通に考えれば、法律で決められていない事を裁判所が勝手に決めちゃってそれを創造的裁量なんて言っちゃっていいわきゃねぇってことくらい、、、誰でもわかるわけですが(ー_ー;

パール判事は、まずこんな言葉から始めます。

本裁判において、裁判官の創造的な裁量をなすようにという勧告がいくたびかなされたが、これは本官に多大の熱意をもたらせるものではない

これはもー最初っからオハナシにならないよねっていうことを仰ってるんですけどね、それ以上に大事なのは、裁判官の創造的な裁量をなすようにという勧告がいくたびかなされた、っていうことです。

そんなバカげた勧告がいくたびもなされたっていうところにこの裁判のいじょーさが現れてると思いませんか?ここまでくると、兎にも角にも戦犯を死刑にしようという結論ありきの強引さが見て取れます。

だからもうのっけから結論を言っちゃってるわけです。

本裁判の判決はなにも新しいものを作り出すことはないであろう。

たんに勝者が敗者を裁判に付しうると言う先例を作り出すにとどまるであろう。

各主権国がこのような(先例に従うという)制限を受ける事を進んで容認しない限り、この判決によって、主権国一般に対する先例をつくり出す事は、絶対に出来ないであろう。

たしかにこれは各主権国が条約ないし協定によってなしうることである。


ここの文はちょっと論理的な構築になっておりませんので誤訳かなと思いますが要するに、
ここは訂正しておきます。パール判事は先例について順序をすっとばすとそれは先例になりえないよ、ということが言いたかったようです。なので、分かりやすくするために割愛した一行も加えておきます^^;でも、ちょっとまどろっこしい文なのは事実です、と言い訳しておきますw(最後の一行を割愛した事で、以下の結論が外れなかったのは不幸中の幸いw)


戦争が終結した際に勝者が敗者を一方的に裁判に付しうるという先例は作れないだろう

ということです。

で、アメリカはイラク戦争にてフセインをイラク国内の裁判にかけさせたわけです。しかしこれはどう考えてもアメリカ主導なわけです。

つまり、、、アメリカは東京裁判のときから全く進歩してないということです。。。

国際法を進歩させて先例を作ることも出来ずに、手前勝手な理論を振りかざして国際社会を不安定にさせてるわけです。

こーゆーとこからもアメリカが世界の警察だなんてとても思えないわけです。今のアメリカのやり方を放置しているうちは国際法の進歩なんてアリエナイでしょうね。



というところで、本日はオシマイ

続きは、いるかっちの捜査報告でし><b
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