みなさんこんばんわ^^
なんだかんだとお休みばかりしてるパール判決書ですが、キチンと進めてみたいと思います。もう少しで予備的法律問題も終わりますので、キチンとアタマの片隅に入れて置くようにw
予備的というだけあって、ほんとに予備知識に過ぎないわけですから、なんとなくあぁこんなこと言ってたっけな、くらいの記憶でおk><b
予備的法律問題 侵略戦争-その他の理由によって犯罪とされたか
(ハ)裁判所の創造的裁量によって
前回のオハナシによって、裁判所が現存する法律を超えて勝手に判例をつくっちゃえwっていうのはダメ、ということがお分かりになったと思います。
たとえ、それが「平和に対する罪についての法的概念」の発展に貢献する絶好の機会だとしても、法というものを本来と違ったものにしてまでやってはいけないのだ、ということをおっしゃっておりましす。
さらに、
法を犯す者がまず効果的に法を犯すことに成功し、そしてのち、威力あるいは勢力によって、圧服するのでない限り法は機能を果たさないものであるとしたら、本官は法の存在すべき必要を見出しえない。
とも言っています。
これは逆の言い方をすると、勝ちゃいいんだろwっていう論理がまかり通っちゃうのはマズイよねってことです。負けたら裁かれるっていうのはそういうことです。
そうなると、戦争になったときには勝つために手段を選ばなくなるってだけで、「平和に対する罪についての法的概念」の発展なんてどっかに吹き飛んじゃう。
みんなが敗戦を恐れて戦争しなくなってくれればいいけど、逆に勝てそうだなと思ったらどんな手を使ってでも勝ちに来るわけで、もはや法律うんぬんのオハナシじゃなくなっちゃうw
そういうことだと思います。
もしもいま適用されつつあるものが真に法であるならば、戦勝諸国の国民であっても、かような裁判に付せられるべきであると思う。
法というものは全ての対象に平等でなければならないわけで、欧米列強が行ってきた侵略戦争にほっかむりってわけにはいかんだろと。
通常の戦争犯罪についてだって、アメリカ軍が沖縄に上陸してどんだけトンデモナイ罪を犯したことか。それがな~~んにも裁かれていないわけで、法律だというならそれもキチンと裁けと。そういうことであります。
もしそれが法であったとするならば、戦勝国はいずれもなんらこの法を犯すことがなかった、かつかような人間の行為についてかれらを詰問する事を誰も考え付かないほど世界が堕落していると信ずることは、本官の拒否するところである。
では、次回からは「自然法」によって侵略戦争を犯罪と定義できたか、に続きます。
---本編スタート♪---
さてさて、、、
金曜日はKOAMUくんに誘われて同級生の飲み会へGO♪11時過ぎまで飲みました^^;うちは基本2次会には行かない主義なんですが、久しぶりに会ったもんで楽しくてついついw
でも、久しぶりに会うとギャップ?みたいなものも感じましたねぇ。
なんだろなぁ。。。まぁうちの協調性の無さは折り紙付きですからねwww
でもやっぱ、、、「オレ鍛えてケンカ強くなりましたw」とか言われると困るよwwwww
ヴォ「へーーー・・・」
↑が精一杯の思いやりでございますwww
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