---本編スタート♪---
さてさて、、、
明日が休みなもんですから、今日はゆっくりのんびり
パール判決書・・・といっても、今日のお題は、
予備的法律問題の予備的論考
というわけで、、、待避所一丁目におけるパール判決書解題の方向性を確認しておきたいと思います^^
既に、読まれた方もいるとは思うんですが、先日コメント内でのやり取りがありまして、、、ちょっと大事な事を指摘していただいたので、これは
要論考だな、と。
それはどんなことかというとですね、
事実っていうのは見る角度によって複数存在する可能性がある
ていうことなんですよ。
これは正直びっくりしたわけなんですが、一応ここはちゃんと書きとめておかないとイカン、と判断しましたので書いときます^^
と、その前に、
重要議題となった
条約は国際法か否かというところですね。
これについては、すごーく色々な仮説が立ちそうで、それを全て列挙して精査する時間も能力もうちにはありません^^;なぜかというと、これについての決定的な結論を吐けそうなのは、国際法学者でありなおかつ歴史学者としても相当の実績のある人、だと思われるからです。
ですから、うちは読者の皆様にはとてもとても申し訳ないとお断りを入れた上で、いちおー妥当と思われる解釈を勝手に決め付けることとします^^;
パール判事が言うところの「国際法」とは、今現在「一般国際法」と呼ばれるもので、そこに条約や協定といったものは含まれていない。
パール判事は、条約そのものを国際法とは認めておらず、条約によって締結されたルールの中でも特に法的性格をまとえるもの、なおかつ全ての国に対して拘束力を持つものを、国際法に変化をもたらすものとして認識していた。
この線で行きます。厳密に言えば、パール判事はこのような理想を持っていたがゆえにそれに即して判決書を書いている、ということです。
「条約=国際法」という認識があったかもしれませんがパール判事はそう思ってはいなかった、と現時点では決めておきます。
補足しておきますと、もし「国際法」という固有名詞の意味に一般国際法(呼)と条約が含まれているとすれば、パール判事は法廷の場で勝手に自分の都合でその意味を縮小することになるので、法律家としてやってはいけないこと、とうちは思うからであり、多分パール判事はそういうことはしないだろう、と信じているからです。
これは個人的意見になりますが、もしパール判事がそれをやっていた場合は、東谷氏が言う「パール判決書は政治文書だ」という意見にも一理アリと思います。検察の茶番劇に、皮肉を込めて茶番で返した、とうちは判断せざるを得ません。
モチロン、証拠が挙がれば逮捕・・・じゃなくて、きちんと書いて連載は終了、それでもいいとは思っていますが。
現時点では、パール判事を信用してそのようなことはなかった、としておきます。
で、冒頭で言っていた
見方によって異なる事実について
「先例」についてなんですが、うちは「東京裁判の判決は先例にならなかった」と思っており、事実アメリカはあの手口をその後使うチャンスがありながら使っていないわけですから、そう言っちゃって特に問題はないわけです。
が、
よくよく考えてみると、アメリカはあれを先例にならなかった、とは言えないわけです^^;それを言っちゃったら東京裁判が誤りだったと認めることになってしまい、仮にも一国の元とはいえ総理大臣を処刑しちゃったわけですから、それに対する損害賠償も含めてトンデモナイことになってしまうわけです。
そうすると、とりあえず東京裁判の判決は正当なものだったし、判決は先例となった、としておいて、あとは知らん振りするしかない!
こうやって考えてみると、東京裁判の判決は先例として残ったのもまた事実!
だから本当は、
東京裁判の判決は、アメリカがその主張を引っ込める事が出来ないため形としては先例として残ったが、実際問題としてはもう二度と使えない手口となったので、先例とはならなかったといえる。
これくらい書かないと本当の意味は伝わらないということですね^^;
そこはよ~く分かりました。分かりましたが、、、さすがにこれだと誰も読まない!少なくとも待避所一丁目の博識な読者の皆様は読まない!
多分、ぶちくんだけが一生懸命読んでくれる!という事態に^^;
なので、あくまでも待避所一丁目のスタンスとしては「先例とはならなかった」にしておきます^^;
ただ、それは誤解のないようにしてほしいのですが、うちのスタンスが正しいと思ってるわけではなく、だからといってワンフレーズ言論wと開き直ってるわけでもなく、
どちらかというと、うちは「実質」をベースにして事実認識をしているからだと思います。
「からだと思います。」ていうのは、さすがに言い切れるほど自分がそうなのか自分自身よく分かってないからです。
両論含めたパール判決書解題は、他の方に譲る事とします^^;
そんなわけで、現時点での待避所一丁目のパール判決書に対するスタンスはひとまず確定。
なので、読者の皆様は、ヴォーグが言ってる事は「実質」を重視するがゆえに「厳密なる事実」から少し外れる可能性がアル!くらいの疑惑を持っておいてください。
その疑惑が確信に変わったときは、そこはヴォーグの限界点と見て、ゼヒ!自分で本を読んで自分でパール判決書解題サイトを立ち上げてください!
そのようなサイトが増えるということが、戦後民主主義の呪縛を解き放つために必要じゃないか、とそう思っている次第でございます><b
PR