---本編スタート♪---
なんだか、副題がいっぱいでごちゃごちゃしててわけわからなくなってました^^;ちゃんと調べて表記しましたので、今後は間違えないようにキヲツケマスw
パール判決書
予備的法律問題 (H)侵略戦争-犯罪とされたか
(6)侵略戦争-その他の理由によって犯罪とされたか
(ニ)自然法によって
みなさんが「どーせそれもダメってことなんでしょ!?」と思われてるのはわかりますわかりますwただ、論理の構築というものは可能性のある案件について一つ一つ潰していく作業が必要なわけです。これが好きって人と嫌いって人がいるのはしょうがない事実ですが、うちはどちらかというと適度に好きってところですw
あんま拘ってネチネチやってるのもメンドクサイけど、あんまハショると説得力ないよねっても思うし。。。まぁ、、、バランス型ということで^^;
で、
自然法。
自然法については、
一般的共通的ないし普遍的な良心の要求こそは人間の良心によって表明され、それによってたとえ成分法規の存在しない場合であっても全ての文明国を全般的に拘束する、ということでよろしいのかと思います。
つまり、多くの人々が「これは犯罪だろ」と思うならそれは犯罪でしょってことです。
法律というものは、人間が作るものですから人間の良心を軸にする、というのはまことに正しいわけです。
だから、侵略(?)戦争について多くの人々が「これは犯罪だろ」と思っているから犯罪でいいだろという主張があるわけですね。
これについてパール判事は、2つの観点から反論しております。
一つめは、
原理としてはその通りではあるけどいざそれを実現しようとする際に、一足飛びに裁判の判決に直結させていいのか、という問題があるよねってことです。
自然法の原理の実現こそ、文法の目的でなければならないという主張はまったく正当であるかもしれない。しかし、この原理がそのまま肯定法として認められなければならないという主張が、果たして容認する事の出来るものであるかは本官の疑問とするところである。
本当に多くの人(国家)がそう思っているかどうか、そしてそのように振舞っていたかどうか、を考えると、前に述べたようにそうなっていないわけです。そうすると、きちんと法律として制定していくには調査や同意などの手続きが必要になるわけで、それをやらずに裁判の判決に適用しちゃうっていうのは強引すぎる、というわけです。
それと二つめは、
国際法というものの特殊性から自然法を用いる事が妥当ではない、ということをホール氏の主張を引用し説明しています。
どういうことかというとですね、
国家というものは自らの存在以上のものを認めないわけです。なぜかといったら、国家というものはそれぞれ成立過程も違うし法律も全然違うわけで、ある国家で良い事とされているものがある国家では犯罪であるという可能性がないではない。
前に書きましたけど、イスラム社会では女性は人前で肌を見せない権利というものがあり、欧米では人前で裸になる権利というものがあるわけです。そのどっちが正しいの?って言われたってどっちも引かないわけで。
なので、
国家がある法についてそれに服さなければならないとするのは、一般に合意されている諸規則を人為法として認めるか、各国家間において実定法として承認されている規則のうちに見出される、のどちらかになるわけで自然法を基礎に法律を構築することは妥当ではない。
ということなのです。
パール判事は、この自然法が適用されるためには国際社会が「世界連邦」に発展していなければならない、と主張しており、現時点ではまだその段階ではないことを付言しております。
そして改めて特にモスクワ条約について、
もしこの宣言が真に国際生活上の新紀元を開いたとしたならば、またその結果としてなんらかの新しい法の規則が生まれたとしたならば、かような「事後」に発展したものの助けを借りて被告の過去の行為を処罰する権利をわれわれに与えるような正義の規則を、本官は知らない
として、ここでも事後法について釘を刺しております。
ふぅ。。。これでやっと(H)侵略戦争-犯罪とされたかについて終わりですwお疲れ様でした。
結局どのような理屈を用いても大東亜戦争開戦時にはどのような戦争も犯罪とはならなかった、ということがお分かりになったと思います><b
で、予備的法律問題は終わr・・・といきたいところですが、まだもう一つ課題が残っております。
それは、仮に戦争が犯罪だったとしたらそれを指揮した指導者に個人責任が発生するかどうか、という問題であります。
国家の行為を個人の責任として問えるかどうか?この答えはまた次回!
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