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2024-04-19-Fri 21:35:30 │EDIT
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10月1日 はれ~

2008-10-01-Wed 20:23:04 │EDIT

みなさんこんにちは^^

意外と好評なパール判決書!ご愛読ありがとうございますm(_ _)m

前フリのバカっぷりと本文の激マヂぶりに、あきれてしまいそうですねw

いや~、笑って泣いて怒って飲んで・・・え?ビールネタは前回のコメントですって?



さぁさぁ!!!



前フリは、笑う準備よーーーし!!!スベル準備もよーーーし!!!(ぉ



では、本日のおばかさん・・・いってみよw






補足:うちのPCではなぜか「続きを読む」ボタンを押して本編を表示してから「再生ボタン」を押すと再生出来るようです。原因不明ですが、再生できねーよ!って方は試してみてください^^;







さぁ、思う存分笑ったところで本編でしっかり脳を活性化しましょう!

ボケ防止にゼヒ!!!><b







---本編スタート♪---







はてはて、、、今回は前回より少し難しくなっています^^;セロのマジックレベルでしょうかね。。。

では、今日もパール判決書いってみよ!





予備的法律問題 (D)裁判所条例--これは戦争犯罪を定義しているか


前回は、東京裁判において何がしか新しい法を規定しようとしたか、を論じたパール判事ですが、ここでは「いわゆる」戦争犯罪というものを遡及性のあるなにがしかの法によって定義しているか、というところにつっこんでいきます。

ここはちょっと難しい文構成になっているんですが、

パール判事は、

国際軍事裁判所には裁判所に対し、なんらの特定の法を適用、もしくは除外するような義務を課するような明示的な規定は無い。

ある法律に対し遡及性を否認する規則は、その法律の制定者がそれを遡及させることが出来ないというのではない。しかし、通常は遡及させてはならないし、また、遡及的作用を避けることが出来る限りは各裁判所は常にこれを避けるべきであるというのである。


と、まず事後法は可能な限り避けなければならないとした上で、



弁護側が、上記の理由により「いわゆる」戦争犯罪というものの定義が裁判所条例にあるとすればそれは無効である、と言おうとしているが、

本裁判所条例によって意図されたことは、過去の諸行為について明らかに犯罪性を認めることが出来る場合に、それを裁判するための裁判所の設置を規定しよう、というものであるから、

その規定の中に不遡及性があると解釈することは困難である


と結論付けています。



まぁ、、、ナナメ読みでいいですw

どういうことかっていうとですね、

何回も書いてますが、

当時は、「戦争を計画し実行する行為は犯罪である」という国際法が無かったわけですから、この罪を本裁判所条例で規定することは「法の不遡及の原則」つまり事後法に当たるので無効だ
と弁護側は言ったのですが、

パール判事からすれば、
そもそも裁判所条例の中に「いわゆる」戦争犯罪を定義している部分が何も無いのだから、不遡及も何もそのような問題はどこにも存在していないのだよ
ということなんです。

弁護側からすれば、検察は国際法なんて解釈で「いわゆる」戦争犯罪を定義できる、としているからこそ、その定義自体が事後法で無効だ、と言いたかったんでしょうが、

パール判事は、国際法はどうとでも解釈できるなんていうあいまいな法律ではない、と結論付けているので、そんな心配は要らないのだ、ということなんですね。



ここらへんになってくると、トー○イ教授程度のNO味噌じゃ理解不能らしい^^;

パール判事からすると、この件に関する検察側と弁護側のやりとりは根本的に間違ってる、というところなんでしょうね。



そして、本条例第五条は「人ならびに犯罪に関する管轄」を規定しているだけであり、諸行為が犯罪であるかどうかは本裁判所が(既にある)法に照らして決定すべき問題である、とし、これが唯一の見解である、と断言しています。

ここでも、パール判事は既にある国際法によって裁判を行うべきである、と主張しています。



さてさて、



(D)は最後に分かりづらい文でまとめられています。ここは要チェック。

分かりやすくするために、分かりやすい言葉に置き換えます。



連合諸国は、過去の行為に対して好むがままに犯罪を定義し処罰する権利を持つに至るとは、ポツダム宣言にも降伏文書にも予想されなかったし、

本官は、連合諸国がポツダム宣言と降伏文書に違反し、なおかつ国際法及び慣習までも無視して、そのような権利を持ち重大な権力を掌中に握るであろうとは、考えることが出来ない。

上のような解釈が必ずしもわれわれの唯一の解釈ではないのに、なにゆえ連合諸国もしくは最高司令官に対し、かように無情な推定を下さなければならないか、理解に苦しむのである。




さぁ、問題発生だ。難しいぞこれはw

小林よしのり著の「パール真論」ではここを、パール判事による皮肉、と解説していますが、

それは間違いです。(なんて言ったと知れたら怒りそうですが;;

でも間違いは間違いです。



ではこの三行の意味はなんなのさ?というとですね、

これは、主には弁護側に向けた説明である、ということなんです。
ここ重要ですよーテストに出ますよー。

要するに、

弁護側は、連合諸国や最高司令官が好きなように犯罪を規定して裁判を行おうとしていると言っているが、本官からすればまさかそんなポツダム宣言や降伏文書に違反してまでそんなことをするとは全く考えられない。

(弁護側の異議を認めるということは)本官がそのようなことを連合諸国もしくは最高司令官に対し推定しなければならないなんてちょっと理解に苦しむ。


と言っているんですよ。

つまりこの文は、弁護側の異議を却下する文なんですね。勿論、結果そういうことを連合諸国はやったわけですから皮肉ではあるんですが、これは判決書なので、皮肉とか嫌味とかそういう低レベルな文を書こうとして書いてるわけではないんです。



前にも書きましたけど、弁護側の異議申し立てに対して法律的にきちんと答えてる、というのが正確な捉え方ですので、ここ間違わないようにしましょう。





そんなわけで、(D)はおしまい^^

次の(E)までしかまとめてないので、ちとペースはゆっくりめになりますが、よろしぅ><b

(今回は引用が多すぎたかなぁ・・・
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血盟ランドクルセイダーズ盟主にして究極のボケラレイヂラレキャラ。落とし穴の神様に取り憑かれる無駄パワー鉄人。あだ名がいっぱいありすぎる地味に変人。
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