みなさんこんにちは^^
コメントでも触れましたけど、PS3(HDD80G)+GT5P(SpecⅢ)がなんと4万円というちょーーお買い得で出るそうです!どうやら限定商品らしいのでお求めはヴォーグドットコムよりどうぞ(ぇ
※追記:どうやらこのPS3、なんとDUALSHOCK3が付いてきちゃうそうです!振動機能付ワイヤレスコントローラでっせ!これ単品で確か5000円だったはず・・・ちょwww奮発しすぎwww
まぁ、ほんとにもういい加減ちゃんと動いてくれよソニーって感じなわけです^^;
ぶっちゃけ、PS3は動画プレイヤーとしての機能のほうが有名になってるというOrz
確かに、動画プレイヤーとしては素晴らしい性能ですけどねw
今んとこ、PSPに頑張ってもらってるっていう状態なんでしょうが、今は需要としてもそれほど圧倒的な画質とかはいらなくて、でも携帯ゲームじゃ物足りないって人がWiiに。。。という状況でしょうか。
PSPは3000で右側にもアナログスティックつけてくれるかと期待したんだけど、なさそうだし。。。
というわけで、
うちのPSPはPCに接続してPC側のコントローラで動かしてますw
こんな感じwそうなればすこぶる使いやすいXBOX360コントローラにXBOXアナログスティックを付け替えたカスタムコントローラでモンハンもサクサク攻略><b
SSでは、PCのモニタに映してますけど、実際やってるときは隣にある37型液晶TVに映してプレイしてます^^これだともうPS2か!?って感じですw
で、、、PSPさまはこんな状態にwどっかの病院じゃねーんだからwもうね、配線に縛られて完全に据え置き!www
そう、つまり、
据え置き携帯ゲームと化してます!!!
う~~~む ( ̄~ ̄;
モバイルデスクトップPCに据え置き携帯ゲームって・・・
なんか、うちってば遊び方を間違えてないか???www
---本編スタート♪---
さてさて、、、なんかここのところ話題沸騰?のパール判決書ですが、いまだに予備的法律問題を脱出できずOrz
次回の(G)からまためんどk・・・いやいやそんなこといっちゃいかんw
予備的法律問題 (F)戦勝国---法律を制定しうるか
これは、前回からの続きとなってるんですが、
戦勝国が、現行国際法に従い犯罪を正確に定義したとしても、そもそも裁判所にその定義を検討する道が開かれていないならば、戦勝国によって今与えられた定義にしかならない
したがって、このような権力は国際法の原則に反しており、戦勝国による危険な権力簒奪である
と、パールは書いています。
これはつまり、
どんなに正しい定義だとしてもその定義を定める権限がそもそもないのならば、その定義は権力簒奪になるので、国際法的に認められませんよってことです。
正しけりゃいいってもんじゃないんですw法律というのは手順をはしょってはいけないわけで、いくらうちが「タバコは体に悪いからやめるべし!」と思っていたとしたって、勝手に法律作って公布しちゃうわけにはいかないんですw
冗談はさておき、戦勝国っていうのはただ戦争に勝ったというだけで、国際法を作成する資格を取得したわけでも勝手に犯罪を定義する資格を取得したわけでもないわけです。
さぁ皆さんも復唱して覚えましょう!
戦勝国はただ単に勝っただけw
テストにでますよー!語尾のwも忘れずに!(ぇ
ほんじゃ、東京裁判において検察側はどんな態度だったのかというと
本裁判所の構成および管轄権に関し、また証拠および手続きに関する一切の事項に関し本裁判所条例は決定的なものである
とした上で
本裁判所条例は少なくとも1928年以降存在した国際法を単に宣言せるものであり、またそれを主旨としたものである
ということなんです。検察側としては建前上、国際法に準拠してるんだよ、だから公平な裁判なんだよ、と言っているに過ぎなかったわけですが、兎にも角にも検察側は国際法に準拠しているということを明確に言ったわけです。ここではそうとだけ覚えて置いてください。
そこでパール判事は、ひとつの問題を提起します。
それは、
ではそうして出された犯罪の定義というものが国際法の規定に合致しないと判事によって判断された場合どうなるの?、てことです。
ようは「国際法に基づいて犯罪を定義しましたー!」って言ったってその内容が全然国際法に基づいてなかったらそりゃインチキなわけで、そんな場合どうすんのさってことなんですけど、
それに対しては、
戦勝国には必要上軍事的に非常に広範な権力が付与されるだけで、生殺与奪の権をゆだねたことにはならないし、国際法上より以上の権利を享有するものではない
と、はっきり断言しています。更に説明しておくと、
軍事的必要の要求するところに限界を設けることは出来ない。軍事的必要というのは、避けがたい現実であることを要する点を記憶しなければならない
と付け加えています。これは占領する上でどうしてもそうせざるを得ないからやむを得ず与えられている権力なんだよ、という意味ですね。
そんで最後の締めに
国際裁判所は誰によって設置され、また誰によって構成されているとしても、かような征服者の意思表示によってなんら拘束されるものではない
という自身の意見を表明しつつ、
ただし、この問題をここで検討する必要は無い。なぜなら本裁判所条例は犯罪を定義するものではなくて、ある行為についてそれを行った人を裁判所の管轄権の下におくような行為を単に明示しているに過ぎない
と結論付けています。
これは、
東京裁判の裁判所条例の中には、国際法を無視して犯罪の定義を行おうという文章は存在していないので、現行国際法の犯罪の定義に従って裁判を行う、という理解でおっけー、とパール判事は言っているわけです。
ここでも小林よしのり氏のパール真論における解題では、違う読み方になってると思うんですよねぇ^^;裁判所は裁判所条例に拘束されない、と締めくくってるんですが。。。
確かに判決書自体が「結果的」に皮肉になってるのは事実なんだけど、判決書自体を皮肉で書いてるわけじゃないんで、ここでは裁判所は裁判所条例に拘束されない、という結論を持ってきたいがために(F)を書いてるわけじゃない。
まぁ、確かに「検察側は国際法に基づいて裁判を行うと明示している」という結論付けすると誤解する人が出るわけですが^^;
難しいけど、やっぱりここでは「検察側は国際法に基づいて裁判を行うと明示しているに過ぎない」とパール判事は結論付けており、それがほんとに実行されたのかどうかは以下続く、としないとイカンのではないでしょうかね。解題という限りは^^;
と、いうわけでw
短くまとめる予定が長くなった(F)ですが^^;
次回からの(G)はこんなもんじゃないです!!><
やる前から憂鬱Orz
皆さんも!KIAI入れて!がんばるべー!おー!
(と自分に言い聞かせてみる・・・
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