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2024-12-04-Wed 01:46:45 │EDIT
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10月15日 はれてた

2008-10-15-Wed 22:09:22 │EDIT

みなさんこんにちは^^

PSP3000がついに!明日発売ですね!

えーっと?画面が明るく見やすくなったのと、、、マイクが付いてボイスチャットしながらインターネット対戦が出来るようになって、、、そんなとこかな?

う~~ん、現状からいくとPSPよりPS3のほうがオススメかも~。
カスタム出来ないPSPなんt・・・

ボイスチャットもどうなんでしょうねぇ。。。PS3にマイク繋いでアーマードコアで対戦やったことあるけど、声がほとんど聞こえなかった^^;

結局あんときは、PC立ち上げてボイチャはPCでやってたなぁw

でも、PSPは面白いゲームが揃ってきたので、対戦できるような人が身近にいるなら買って損はないかもですね><b

というわけで、

今日はそのPSPから素晴らしいゲームをご紹介w





それはズバリ!!!





動画でどうぞw






http://www16.tok2.com/home/vorglc/movie/macros-hachi.wmv
↑クリックで別窓から再生することも可能、、、なはず!w





どーですか、携帯ゲーム機とは思えないねこれ><b

ガンダムは、ガンダム自体が変形しない&ライフルちくちくかサーベルで吶喊というゲームにしづらい題材なんですけど、マクロスはゲームに向くよねぇw








---本編スタート♪---







ではでは、今日からスタート!

G!w

あまりにまとまらないので、3回に分けてお送りしたいと思います^^;

(F)がちょっと長すぎて分かりづらかったんじゃないかと反省w





予備的法律問題 (G) 戦勝国の主権に関する理論 Ⅰ

前回は、東京裁判においては、戦勝国は新たに犯罪を定義しようという意図は条例中に見出せなかった、というところをやりましたね。
すかさず言っておかねばならないのは、戦勝国は条例中にないことを実際にはやってしまって判決を下した、という事実です。

つまり、東京裁判は結果的にはインチキだった、ということは一応ここで補足しておきます。そうしないと「なんだ、連合諸国は悪くないじゃないか」と誤解される恐れがあるので^^;(まぁ、そんな人はここにはいないでしょうけど)



ほんで、(G)ではですね、

主権的立法権の行使によってなら法律を制定できるのか?という問題を詰めていきます。

ドイツを裁いたニュルンベルク裁判における「ドイツ国の無条件降伏の相手国たる諸国による主権的立法権の行使」というものについて、

パール判事は、それが戦勝国の主権なのか戦敗国の主権なのか明確ではないとしつつ国際法も文明世界も認めていないという見解を示します。

これは、戦時における捕虜に対してはその扱いは国際法によって定められているので、それを主権による立法でうんぬんできるもんではないですよってことですね。

かような国家がその俘虜に対して有するかもしれない権利は、同国の主権から由来するものでなく、国際法によって国際社会の一員としての同国に付与された権利である

と断じています。





以下、ちょっと長くなりますが問題点について全文書き出してみます。

ライト教授によれば、「1943年10月30日のモスクワ宣言第五条および国際連合憲章第二条第六項は、国際連合の利益を代表する四強国が、国際団体全体のために立法する権利を有していた、という考えを支持する」というのである。
なるほどこんな絶体絶命的な努力を必要とする場合が、時には起こるであろう。


これぞ正に皮肉w
そこで、モスクワ宣言第五条と国連憲章第二条第六項について考察するわけです。これも載せときます。

モスクワ宣言第五条
治安の回復および一般的安全保障制度の施行が未決の間、国際平和および保全維持の目的のため、参加国は相互に、または必要に応じて、国際連合の他の諸国と国際共同社会のための共同動作を目標とし協議す。

国際連合憲章第二条第六項
この機構は、国際連合加盟国でない国が、国際の平和および安全の維持に必要な限り、これらの原則に従って行動することを確保しなければならない。


いったいぜんたい上記2つのどこをどう読んだら国際団体全体のために立法する権利を有していた、なんてことになっちゃうわけ!!??って思いません?w
ぜんっぜんそんなこと言ってないよね^^;パール判事も、

以上述べた規定中には、かような革命的方法によって「事後」国際法をつくり出す権限を与えているものはなにも見出しえない

と言っております。ライト教授脳内補完しすぎだろぉぉぉぉ!!!w

ハァハァOrz

もうね、これからは教授なんて肩書きはバk・・代名s・・・とまでは言わないけど、、、まぁ、ご都合主義だなって言い切っちゃってもいいかもしれませんねw



ほんでは、Ⅰのまとめとして、パール判事は

国際法の現状の下では、戦勝国は戦争犯罪人を裁くための裁判所を設置する権限を持ってはいるが、戦争犯罪に関して新しい法律を制定し、公布する権限は持っていない。
かような国家または国家群が裁判所条例の公布に取り掛かるときには、国際法の権威の元においてそうするのであって、主権の行使としてするのではない。


としています。国際法で規定されていることを、たかが一国の主権で法律を作って裁くなんてことできるかボケェ!・・・と思ったかどうかは分かりませんが、まぁそんなところでおk!



では、次回は(G)Ⅱですwお楽しみに?w
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