みなさんこんにちは^^
今日は日曜日なんで時間もあるので長くいきますwゆっくりと水曜日くらいまでかけて読みましょうw(ぇ
今クールのドラマは何が面白そうでしょうかね~。うち個人的には
ブラッディ・マンデイと
ギラギラが楽しみです><b
10時からのドラマは次の日寝不足になるからよほどじゃないと観ないことにしてたんですが・・・
ついに!!!
やっと!!!
山田電機のポイントが7万5千円になったので!!!
HDDレコーダを買いにGO!!!
色々見てたら、DVDレコーダーの一番安いのが6万7千円!
おぉぉ!!ポイントだけで買えるじゃねぇかぁぁぁ!!!
と、、、ひととおり狂喜乱舞したところで、、、
またいつもの悪い虫が・・・・・
いや待てよ・・・こんだけ安くなってるなら、ブルーレイレコーダも安くなってるはず。。。PS3があるんだからどうせならブルーレイのほうがいいよな・・・っていうか、PS3持ってるなら絶対ブルーレイじゃねーか???どうせポイントはたんまりあるわけだし、ちょっと出せば買えるんじゃないか???
悪魔の囁きキターーーーー!!!(@ロ@;
そして、いつもならスルーしてる表側のメインストリームへ。。。
すれっがーさんかい!?高いっ!高いよっ!!
とかぶつぶつ言いながら物干しそうwに見ていたら、裏側の安いの見てたときは全く誰も寄ってこなかったのに店員さんが近づいてきて、色々説明してくれまして、、、
DIGAのダブ録無しなら、9万円ですよwと。。。
うぉ!!!それイイね!!!餅ダシw1万5千円ならイイんじゃね!?
そしてうちは、会社から頼まれていたFAX機とプリンタのインクを先に買ってそのポイントをうちのポイントカードに貯めて、、、
餅ダシ1万3千円にてブルーレイレコーダをゲットォォォォ!!!
さっそく帰って設置!といきたかったんですが、その前に会社に行ってFAX機取り付けてw、そんですぐ歯医者で歯石取りw
そっからこのTVの下のラックを大掃除!
これ、すげー埃だよね^^;でもマヂであぶないから今度からちゃんと掃除しよっと^^;
お掃除してたら中からこんなものが!!!
ちょwwwwwストレートすぎwwwww
ていうかDirecTVって!wいったいいつのシュワちゃんだよ!www
ま、まぁ、、、そんなジョーダンは置いといてぇ、
本日の結果
このBDレコーダはリビングに置くことにしたんですけどね、リビングのTVはまだアナログなんですよw自分の部屋のTVはビエラだからこのDIGAと相性もいいんだけど、あえてリビングにw
そしたらなんと!!!
アナログTVが地デジTVに生まれ変わった!!!
TV局がさんざん今のTVで放送が受信できなくなるとかなんとか言ってたくせに!しっかりくっきり映っとる!!!
みなさん、、、ご安心ください。。。レコーダ買えばTVはそのままでも、じゅーーーーーぶんキレイなハイビジョン放送を堪能できますw
現行TVでも、切り替えて観たらアナログとデジタルははっきりと画質が違うってわかるし、DVDとブルーレイの違いもはっきり分かる!
つまり!!!
TVはそのまま壊れるまで使ってOK!もはや使い物にならないビデオから先に買い換えたほうがお得!!!
しかし!!!値段に気をつけないとTVよりレコーダのほうが高い危険はある!!!w
よって、今日の教訓は、、、
TVとビデオの損耗度、それぞれの値段、ビデオの使用頻度、、、これによってTVとレコーダどちらを先に買い換えるか決めるべし!
しっかし、、、今のTVで放送が受信できなくなるっていうキャッチは、嘘じゃぁないけどまぎらわしいからJARO確定だよね?^^;ちょっとした詐欺ぽいな・・・
---本編スタート♪---
では、今日も
パール判事いくど!
予備的法律問題 (G)戦勝国の主権に関する理論 Ⅱ
前回は、戦勝国は主権的立法権の行使によって法律を制定したりできるか?という問題でしたよね。
今回は、じゃぁそもそも戦勝国は戦敗国から主権を継受したのか?そこで掲げる主権とは戦勝国の主権なのか戦敗国の主権なのか?という主権そのものについての理論につっこんでいくわけです。
まぁ、これは補足みたいなものなんですが、なるほどなぁと思いながら読んでいただけると^^
例によって、原文があまりに英文直訳の出鱈目な日本語なので文章を少々イヂって書いてます。これはまぁ、出版するときには直します(ぇw
さてさて、
まず
問題提起として、
戦敗国が敗北し無条件降伏したという理由に基づいて、戦勝国が果たして戦敗国の主権を継受したか否か、その主権によって戦勝国に対し立法権を付与したかどうか
というところになるわけですが、前置きとして
われわれの当面しているこの裁判においては、降伏の条件および占領の性格によって日本の主権が戦勝国に付与されたのではない。連合国の制限的占領にも関わらず、日本政府はその後引き続きその機能を果たすことが許されている
と言って、基本的に東京裁判における連合国と日本の関係性ではこの問題に該当しないけどね、と
おことわりが入っています。
確かに、占領されて政府自体を解体させられたわけではなくその後も日本政府は継続して存続しているわけで、日本の主権は日本政府にあったわけですから、厳密には関係のないお話なわけです。
その上で理論を進めていきましょう^^
「国際法の命題として、無条件降伏は戦敗国の主権的立法権を戦勝国に移す」ということは本裁判に関連のある戦争当時の国際法のもとにおいては全然支持されないものである
と、まずは、
国際法的にそんなものはない、と断言しています。
ここで更にちょっと脱線して、
本官の意見では、戦勝国が被征服領土の主権者となると仮定しても、戦敗国の主権を継受したとするのは正しくなく、たとえそれが主権であるとしても、それは被征服領土に延長された戦勝国の主権である
としています。ここね、なるほどなぁと思いました。つまり、
戦争に勝ってそこで新たな政府なりを開いたとすればそれは今までの国家の継続じゃなくて戦勝国の主権に切り替わった、とみたほうが正しいってことです。
本官はそれを戦敗国の主権と呼ぼうとは思わない。その国家は、滅亡させられたのであるから、もはや「存在せざるもの」である
ほんで本線に戻りまして、、、
たんなる占領、敗北および条件付降伏あるいは無条件降伏が、戦敗国の主権を勝者に付与するものではないことは明らかである
と断定しています。もし違うなら、日本政府が存続していること自体矛盾になりますしね。
俘虜は、かれらが俘虜の身分にある限りは国際法の保護の下にある。国家はそれがどんな国家であっても、また戦勝国であるか戦敗国であるかを問わず「事後法」を制定することは出来ない。とくに俘虜が国際裁判所において裁判される場合においてはなおさらそうである
ひとたび国際裁判所を設置するや否や、かれらはその裁判所のために犯罪を定義する法律を創設することはできなくなるのである
戦争に関する国際法規は、戦敗国に属する個人に対しての勝者の権利と義務を確定し規律している
次に、俘虜(捕虜)というものは国際法によって保護されているのだから、裁判を行うにしても国際法に基づかなければならないし、国際裁判書がそれを行う場合ならなおさらそれは厳格に適用されなければならない、と言っているわけです。
読んでみるとそりゃそうだwって思うよね。これがね、あの分厚い本で読んでるときはチンプンカンプンなんですよwやっぱりね、小学中学と、ノートにまとめるっていう方法で授業受けてたのが今ここで役に立ってるわけですはいw
大きく脱線しますけど、よくドラマなんかで「勉強なんて社会じゃ役に立たない!」なんて生徒が言って先生も同意して、役に立つ勉強ってなんなのか・・・なんてバカげたのやってますけど、、、うちらがやってきた(サボってきたw)授業っていうのは、形式自体に意味があった!と、そう思えるほど今回役に立ってます^^;
それはそれとしてw
以上の全てを考慮に入れて(ここではGのⅠとⅡね)、本官は本裁判所条例を次のように解釈する。
本条例は戦争犯罪を定義しようとは意図しておらず、単に裁判所において審理されるべき事柄を規定するにとどまり、裁判に付せられた人々がどのような犯罪を犯したかを国際法に照らして決定することを裁判所に任せている
と、まとめています。本裁判においてはそのようないかがわしいことをしようという意図はない、と言っているわけで、これも結果からいくと皮肉に聞こえるでしょwでも、それは結果として皮肉になっているっていうだけで、大真面目に法律理論を展開しているわけです^^
これをね、皮肉で書いてるってしちゃうと、扱いが政治文書になっちゃうんですよ。要は、連合国に対する批判のために書いたんだろと^^;実際、そう言ってる東谷なんちゃらさんみたいなのがいるわけです。
でも、大事なのは、パール判事がどのような想いで書いたのか、ではなくて、何を書いたのか、だと思うわけです。少なくとも史料として検証する場合はここを踏み外しちゃいけない、そう思ってます。小林よしのりもここを間違えてるとうちは思ってます。中島はもってのほかですがw
偉そうなこと書いてますが、ご安心くださいw
ふつーーーーに読むだけでこれはじゅーーーーぶん面白いです!ただ、本が分厚いってだけだと、、、そううちは信じています・・・違かったら困るwOrz
違わないことをみんなで祈りましょう (T人T;
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