---本編スタート♪---
さてさて、、、
パール判決書いってみましょう><b
今回からちょっとムズカシイお話になってきます。といっても分かってしまうとなんだそんなことか、っていう程度ですから難易度マジックレベルですw
(C) 本件に適用されるべき法
パール判事は、
1.この裁判所を設置した条例には国際法以外の法を適用する義務を課したか。課したとすればその法とはなにか。
2.平和に対する罪などの「いわゆる」戦争犯罪について何か定義したか。定義したとすれば本裁判所はそれに拘束されるか。
という問題を指摘しました。ここには
補足が必要となりますね。
パール判事が「いわゆる」戦争犯罪としたものは、「平和に対する罪」つまり侵略戦争を計画遂行した全面的共同謀議のことなんですが、
これは大東亜戦争当時に国際法においては犯罪ではなかったんです。したがって刑罰も設定されておらず、これを東京裁判で裁こうとすれば無理やりにでも何がしか法律を作らないといけないわけで、ほんとうはこの時点で事後法(後から法律を作って裁くこと)なので、少なくとも国際法及び世界中の国々の国内法で禁止されているわけです。
というわけでパール判事は、国際法を超越するような法律によってこの裁判所が拘束されることを条例で定めているのか?また、その「いわゆる」戦争犯罪というものをその法律できちんと定めているのか?、と指摘したわけです。
答えは簡単で、ねーよ!
ってことなんですが、パール判事は検察側の立場から主張をまとめてみてるのです。
検察側の主張としては、
共同謀議というのは条例中に名はあるけど規定はないので既存の国際法をどう解釈するかという問題にかかっている、ということなんだそうです。つまり、なにがしかの法律を作るのではなく今ある国際法の解釈によって裁くということなんだそうですが、
パール判事からすれば、
国際法というものは解釈によってその性質が変わるなんてことあるはずがない、という立場なので、
検察側の見解が何であろうと、検察側が行われたと主張する諸行為に犯罪性があるかないかは、それらの諸行為のなされた当時に存在した国際法の、諸規則に照らして決定しなければならない
と言って検察の主張を否定します。
そりゃ当然ですよね^^;どこぞの国の憲法みたいに解釈でどうとでもなるさwと開き直ってるようなことを国際法でやっちゃったら世界の秩序なんて所詮大国の都合次第になっちゃうもんね^^;たとえそれが現実だとしてもそれを判事が認めちゃったらそもそも法律なんてイラネってハナシですからね。
そしてここからまた重要なことを言っています。
無条件降伏したからといって、敗者が勝者の力のもとになすがままになってなんらの保護もあたえられていないということではない。
国際法および慣例は、こういう場合において勝者の権利義務を定義することになっているのである。
よく、TVなんかでも「
日本は無条件降伏したのだから何をされても文句は言えないんだ!」と鼻の穴膨らませて力説する人がいますが、これは
大きな間違いです。
まず1つに、
日本は無条件降伏していませんwこれ知らない人けっこー多いんだよなぁ^^;ちゃんと降伏文書にも「降伏条件」を提示している。正確には、日本軍が無条件降伏して武装解除した、なのです。
それと2つに、
国際法においてはたとえ仮に無条件降伏したとしても、それによって生殺与奪の権利を戦勝国に与えるなんてことはないんです。聞けば、そりゃそうだwって思うでしょ。
さぁ、今後は「日本は無条件降伏していない!」と言い返してOK!
更に「仮に無条件降伏したとしても、国際法では勝者に何をされても仕方がないなんて認められていない!」と言ってやりましょう!
こうやって東京裁判史観をコツコツぶっ壊していくことが先人に対する礼儀なのですから、こーゆーのはどしどしぶっ壊しましょうw
ままま、落ち着いてっと。。。
そしてパール判事は、
降伏条件の中にも、日本国または日本国民に関する絶対的主権を戦勝国家、ないしは最高司令官に付与するものは全然無い、と指摘した上で、
留意すべきは戦勝諸国は最高司令官にこの権利を日本から継承したとは宣言しなかった、と言いました。
結果的には、連合諸国は宣言もせずにやっちゃったわけだから協定違反で重大な国際法違反を犯してる、ということなんですがね。
兎にも角にもここで重要なのは、
連合国は国際法を超える法律を定義していないし、「いわゆる」戦争犯罪についても定義していないし、立法権などを含めた絶対的主権を日本から奪ったとも宣言していない
ということです。
つまり、
この裁判所は何がしかの新しい規定がない以上は国際法によって拘束される、ということになるわけです。
ではでは、次回は(D)です。戦争犯罪の定義について更に突っ込んでいきます。
PR