みなさんこんにちは^^
昨日、日記書こうと思ったらすごーく重くてSSもUP出来ず、しばらくしてからもっかいやろうとしたら忍者のサーバーが落ちてたOrz
緊急メンテかよ!!!w
まぁ、いいんです。忍者さまにはいつもお世話になっていますし、ひじょーーーに対応が良いイマドキ珍しい素晴らしい運営ですから^^
ヨイショヨイショ
んで、やっぱりマジメなブログじゃコメントしづれぇ!という噂なので、、、
前フリくらいは、だらけていかないとねw
先日は、かえぽんをどどーんと載せちゃったので、今回ははっちくんでいきますか・・・
ついに!!!
少年剣士へーはちろー参上!!!www
どどーーーん!!!
ううう・・・w着やせするね、はっちくんてばwww
ていうかぁ、、、剣道の先生。。。はっちくんをへーちゃんって呼ぶのやめてくれw幼稚園の先生もだけどさ、、、へーちゃんっておかしくね?w
それならふつーにへーはちろーくんとかでいいと思うんですけど。。。
まぁ、馬子にも衣装とはこのことかねぇ(漢字合ってる??
---本編スタート♪---
さてさて、、、
古今東西、パール判決書なんぞ、読んだぜ!って人なんかに会えるわけないw自慢じゃないけど、これが完結した暁には、うちは勿論のこと読者の皆様がその奇特なお人になるという寸法でございますw
だからゼヒ!
頑張って読みましょう!ナナメ読み厳禁です!そしたらアナタ、高校んとき近現代史なんて三学期だもんでほとんどすっとばしてたわけだから全然アタマに入ってなかったはずで、それがキレイさっぱり解決しちゃうってわけですよはい!
(と、、、自分に言い聞かせてみるというのはナイショの方向でよしなに・・・(^-^;
ではでは、今日は
予備的法律問題 (A)裁判所の構成
でございます。パール判事は予備的法律問題を(A)~( I )で整理しておりますので、今回は(A)をご紹介いたします。予備的な問題に9項目250ページ・・・
恐ろしきはパールなりw
前回、パールは予備的な法律上の問題を提起したわけですが、更にその予備的な問題をまず先に解決しなきゃならんのよ、とおっしゃってますw
要は、予備の予備ねw
(ここらへん、パール判事は徹底した法律の完璧を目指しますね
それはなんなのさ、というと、
弁護側は、
戦勝国による裁判は公平な裁判を期待できないからこの裁判所は本裁判を執り行うべきではない、と主張しているわけです。
パール判事は、被告がそう懸念をするのは至極当然でありよく理解できる、と理解を示しつつも、
判事というのは国家の代表として任命されるわけではなくあくまでも個人の資格として任命されているのであるから、判事は各々が持つ正義によって裁判を行うので、これは問題には当たらない
と
弁護側の異議を却下します。
これをね、サヨクどもは、「ほらみろ!パールは被告に対して東京裁判の判決を真摯に受け入れろって言ったじゃないか!」と、言い張るわけです。。。
どう思います?バカでしょバカw
パールが言ってるのは、
判事は個人の資格で選ばれているのであるからきちんと公平な判決をだすはずなので心配しなくていいんだよ、ってことでしょ。
勿論、これ自体は東京裁判の判決後に出されたものなんで、皮肉にも聞こえるんですが大真面目に論じると判事っていうのはそういうもんですよってことなんですよね。あくまで法律論で書くとこうなるよってことです。
ほんでもって、
もう一つの問題として、
管轄権(裁判に該当する期間と法律の範囲)の問題に進むのですが、
弁護側としては、仮に管轄権を認めるとしても起訴状にある起訴事実の中には犯罪行為ではないものも含まれているのでそれを訴追から外して欲しい、ということを主張したんです。
それについて、パールは
他の国家の行為に対していかなる国家も裁判管轄権を有しない、という原則は、この場合当てはまらない。
戦勝国は戦敗国に対し戦争犯罪を犯したとされる人を裁く権利がある。
ただし、
この原則は、その犯罪が国家の行為でない時にのみ適用されるということを忘れてはならない。
ただし付け加えると、
当事者たちが単に自国において高い地位あったということのみによっては、かれらのあらゆる行為を国際法上の意味における国家の行為となすものではない。
と、答えたわけです。
さぁ、またもやサヨクが元気になりそうですw
が、ここでもよ~く読んだらわかりますが、
パールはまず、
国家の行為というのは他の国家が裁くことは出来ないという原則がある、ということをはっきりと書いていますね。ここ重要です。
パールがここで言いたかったのは、
個人が犯した戦争犯罪については戦勝国が裁くことは出来るということ。
国家の行為を他の国家が裁くことは出来ないということ。この二点を踏まえた上で、
単に高い地位にいたからといって全ての行為が国家の行為とはいえない
ということなんですよ。
そりゃそうだw
総理大臣がスピード違反したからといってそれを国家の行為として税金から罰則金払うなんてありえないし、逆に経済政策に失敗したからといって総理から賠償金取るわけにもいかんよね。
つまり、
法律にきちんと照らし合わせれば、それが国家の行為なのか個人の犯罪なのかはっきり分かる、だから心配には及ばない
そう言いたかったわけでございます。
ほんなこんなで(A)はおしまい^^お疲れ様でした、次は(B)ですw
パール判決書を読んだらね、ぜんっぜん日本に同情して書いたわけでもなく、ぜんっぜん連合国に対する痛烈な批判としての政治文書でもない。そんなこと言ってるやつらはどこをどうナナメ読みしてるんだ?w
ふつーーーーーに、判事が法律論を丁寧に書いてるって感じ。読めば読むほど、アタマいいやつに突き放されてるぅって感じる^^;さすがパール判事。。。
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