みなさんこんにちは^^
先日、かえぽんの授業参観がありまして、学校に潜入してきましたw
今回は、子供と一緒に蒔絵を描こう、ということでした。会津は、漆器が「それなり」に有名でして、蒔絵というのは漆器に絵を描いて彩色することを言うんですけど、高校の授業でやった、、、かな?やってなかったかも;;
と、とにかく!
偉大なる父上としては、ここで失敗なんかして威厳をおとしてもシャレにならんので、がんがらねば!・・・などなど、親御さんたちと笑顔で会話しつつ、ぜんっぜん違うこと考えてましたwwwハナシぜんっぜん聞いてねーしwww
KOAMUくんいわく、ヴォーグが人の話聞いてないときはすぐわかるw、だそうでOrz
とはいえ、お絵かきならそんじょそこらのヘボ画家よりウマイと噂のヴォーグたんですから、がんばったよ~♪
はい!出来ました!うちが描いたのは、左上の猫!w3色グラデーションにしてみましたw
かえぽんも必死に自分の名前を漢字で書いてました><b
う~~む、なんのオチもない素晴らしい親バカ日記だなwww
---本編スタート♪---
さてさて、、、
パール判決書が届きました・・・
開けてびっくり・・・
な、、、なんですか、、、この分厚さ・・・
てっきり、サヨク解説が半分近く(上巻のほとんど)かと思ってたら、、、上巻もほとんどがパール判決書の正文でした(--;
読破するなんて言わなきゃよかったなんてイエナイ・・・Orz
では、さっそく、、、少し進めてみましょうかw
まず、パール判決書は厳密には反対意見書としたほうが良いそうです。被告全員有罪という判決に対しパールが反対意見書として書いたので。
そんなわけで、一番はじめにこう書いてあります。
同僚判事の判決と決定に同意しえないことは、本官のきわめて遺憾とするところである
これで終わりでもいいんじゃないかっていうくらいはっきりと東京裁判の判決を否定していますね。
え?さすがにこれで終わりじゃ読破したことにならないって?駄目かOrz
当然のことですがここから、被告全員有罪という判決が法律的にどう間違っているのか、という論が始まるのですが、
パールはまず前段として解決しなければならない法律上の問題がある、として、
予備的法律問題からスタートさせるのです。
東京裁判において、検察が立証しようとしたことは、
・1925~1945における日本による世界征服の侵略戦争のための全面的共同謀議
まぁ、、、そんなもんがありえるはずないってことは、バカでもわかるんですが。。。で、結局検察が主張したいのは個人の裁判として、被告らが国内での自分の地位を利用してこの共同謀議を推し進めた、ということなので、
パール判事としては、予備的な法律問題として、
・植民地支配ならびに侵略戦争は国際生活上犯罪となり得るか否か
・また、侵略戦争は宣戦布告をしたかどうかによって法的性格が変わるか否か
と提起しています。(戦争のカテゴリーについては本文ではもうちょっと詳しく書いてありますが、要旨ということで割愛しますってかさせてくださいw)
侵略戦争は犯罪か否かって、犯罪に決まってるじゃねーか!と思う方もいるんじゃないかと思いますが、実際当時は「おれはこれから侵略します」って言わないと侵略戦争に定義されない、というくらいあいまいなものでして、更にそれを罰するなんていう法律があるのかどうか、ここをまずはっきりしないといけない、ということなんです。
現代においてだって、イラク戦争は侵略戦争か否か、ひじょーにびみょ~な問題なわけです。結局アメリカが「おれはこれから侵略します」と言わなかったので侵略と定義することが出来ない、、、つまり当時も現代もその点に関してあまり変わってないんですよ。
勿論ここで間違ってはいけないのは、
当時の日本の状況と、今のアメリカの状況は、ぜんっぜん違うということです。ここは勘違いなきよう。当時、なぜ日本が帝国主義に邁進したのか、は、後々出てきますのでそのときに^^
は~~~~・・・・これでまだ序文の序文・・・しっかりしろおれOrz
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