みなさんこんにちは^^
日本列島そちこちで大雪という珍しい日が続きましたね。会津でも昨日だけでおそらく40cmくらいの積雪がありました。まぁ一昨年12月のドカ雪から比べれば大したことはないんですが^^;
これで今週もう一回寒くなるでしょうからそんときどれくらい降るかなぁ。。。
会津では感覚的にですが、寒すぎる日はあまり雪積もらないんですよね。新潟とか只見あたりで降っちゃうってことなのかなぁ。。。適度に寒い日がどしどし積もって感じ悪いw
んで、今日のパール判決書なんですが、
今回は特別編として、本文を進めずちょっと考察を書きとめておこうと思います。
実は前回の
パール判決書(その13)では非常に重要なことが書かれておりまして、あそこではとりあえずマメ知識として・・・って書いたんですね。ここをちょっと掘り下げておきましょう。
おそらく、パール判決書の理解としては、日本、、、いや世界でも待避所一丁目だけが正しいという素晴らしいエントリとなっておりますので、そのつもりで読んでくださいwこれを知っておくと、国際社会というものに対する見識が人の3倍くらい上がることになりますw
※個人の感想ですw
ではでは続きへ
---本編スタート♪---
パール判決書 第三部 特別編
前回、
法の不遡及について書きましたよね。
これはなかなか難しい問題なんですが、パール判事は
過去の諸列強の行為に基づいて現在の行為を正当化することは出来ない
と示しています。これがすなわち即新しい法律を作って日本を裁くことが出来る、ということではないんですが、少なくとも正当化することは出来ない、ということは言えますよと。
勿論、これは日本の正当化のためのことではなく、過去の諸列強の行為に基づいて現在の行為を説明する、ということのためであることは分かるんです。つまり、全面的共同謀議なく普通の国家の正常な行為にすぎないという説明ってことなんですね。
で、
ここからが本題なんですが、
国際法を用いるということは、国際社会は少しずつ進歩していく、ということを前提にしなければならない、ということです。そしてその進歩の先には、世界連邦政府の実現というものがある、そういうことなんです。
ここは
パール判決書の中でも最重要ポイントのひとつですので、よく理解してください。
では、具体的に考察してみましょう。
パール判事は、「国際法」と「条約や協定」を明確に分けて考えていることは既に
以前(第二部その16)で説明しました。
これは簡単にいえば、条約や協定ってのは当事者同士が決めて当事者同士が裁くという時点では国際法になりえないってことです。アメリカイギリス日本で軍事協定を結んだとして、アメリカが日本に対して「協定違反だ!」と言った場合、3国で話し合ったらイギリスはアメリカの属国みたいなもんだから2対1で日本に制裁が確定する、みたいなね。
しかし、条約や協定の中にも、国際法たりうるものはあるわけで法の下の平等のような法律の体裁が整う環境であればそれは国際法であろう、そういうことをパール判事は示しています。
で、
問題なのは、
この
国際法を管理運用できる機関が当時も現在もまだないってことなんです。国際法というものをきちんと適用させようと思ったら国家を超える機関がなければダメなんで、それがないとさきほどのように当事国同士でバトルするだけになってしまい、結局は戦争でカタをつけようじゃないか、ってことにしかならないわけです。
よく、国際社会は国家エゴのぶつかる場、と言われますが、そういうニヒリズムしか生まれないわけです。
だからパール判事は、
国際法というものを厳密に適用するためには世界連邦政府が絶対不可欠であり、今現在それがなくても将来その実現に向かって少しずつ世界は進歩している
という前提がなければならない、と考えているんです。
これを学者さまは、まっっったく理解できないようで、パールは世界連邦政府の実現を夢見る理想主義者(ロマンチスト)だ、とか言っちゃったりするんですよw
もうこいつらがバカだってことは皆さんにもよくわかったと思います。
要するに、国際法に携わるものは全て『世界連邦政府の実現に向かって世界は少しずつ進歩している』という前提を持たなければならない、ということなんです。
これは理想主義でもなんでもなく、現実論の問題なんです。現実的に、そういう前提を持たないとそもそも国際法が成り立たないわけですから、国際法廷に出廷するもの全員がそこは認めないといかんわけです。
そうでなければ、法廷において原告と被告が直接話し合いもしくは殴り合いで決着をつけるの図、ということになってそれはもはや国際法でもなんでもなく、世界の未来は暗澹たるものになってしまう、ということなんですね。
というわけで、
パール判事が世界連邦政府の実現を夢見る理想主義者(ロマンチストw)ではなく、現実論として「将来の世界連邦政府の実現へ向かう過渡期を前提とすることによって国際法を適用可能にする」という現実論者だということが分かると思います。
パール氏本人が個人的に「世界連邦政府の実現を夢見ている」かどうかは、パール判決書とは全然関係のない話なんですね。
聞いてしまえば、なんだそんなことか、と思うかもしれませんが、これが分かっただけでもはやパール本を書いているどの学者さまよりも頭がいいことが確定しましたw
今後、パール判決書を進めていく上で絶対に必要な理解となっていますのでよろしくb
ま~、おそらくほとんどの日本人が「戦争に負けたんだからしょーがねーべ」という屁理屈に反論出来ないのがホントのところだったわけで、もう皆さんそんなの簡単に論破できるでしょ?w
そして、パール判事は世界連邦政府の実現を夢見るロマンチストだ、だの、反欧米列強の価値観から怒りパワーで判決書を書いちゃった、だののくっだらない意見も簡単に論破できるはずですw
っていうか偉そうな書き方してますけど、ヴォーグ本人がそうなったんでとても嬉しいってことです実際わwww
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