みなさんこんにちは^^
ついに、長年使っていたグローブが破けてしまい、使用に耐えなくなったので急遽グローブを購入しました^^;まぁ随分古くなったのと元々安い素材のだったんで限界だったわけですが^^;
んで、Forza4で使用されているアルパインスターのが欲しいなと思ったんですが、調べたら
25kとか!w
ちょwwwゲーム機本体より高いって!wwwww
まさかいくらうちでもそこまで拘ることは出来ません。というわけで、デススピードの安いグローブにしました^^;
安いとはいえ、一応手の平部は皮ですからしっかり握れるし装着もスっと入って楽b
これで8kなら上等ですねb(それでも8kはするw
最近は、グループR3で走ることが多いんですが、R3は乗りやすい車と乗りにくい車が極端でタイムが安定しないので、例えばBMWのZ4を700馬力くらいまで上げちゃうととても扱いにくくなってしまうので困りもの^^;だからといって500馬力くらいにしとくとタイムが伸びないし・・・
で、なんでフェラーリ458レーシングカーは500馬力くらいでバカッ速なんだろ^^;700馬力のダッジよりタイムが良いって・・・なんか走り方間違ってるのか?!
そんなわけで、書いてるととまらなくなるのでForzaはここまでw
---本編スタート♪---
パール判決書 第三部 証拠及び手続きに関する規則
その13
なんですか?パール判決書難しいって?そうかな~・・・
実際、本に書かれていることの1/3くらいまで削ってますから、文章としては相当簡単なレベルじゃないかと思うんだけどなぁ。。。誰に聞いても「アレは難しすぎw」って言われるんだよなぁOrz
まぁとりあえずですね、日本人じゃおそらく初でしょうwパール判決書を真面目にハショらずに解説してるわけですから、斜め読みしてでもアタマの片隅に入れておきましょうw
で、本題。
次にパール判事は、重要なことを言っております。
弁護側が提出しようとして却下された証拠に、欧米列強が列強ではない国との関係、というものがあるんですね。弁護側からすれば、他の列強も力を誇示し国際紛争を解決しようとしていたし、日本だけが指導者らだけの共同謀議によって戦争を起こしていったわけではない、ということの説明のためだったと思うんですが、これは却下されました。
日本は中国への軍事介入について、国際社会から孤立していく状況というものを時系列で説明することによって、全面的共同謀議というものはなかったと説明したかったわけです。
この証拠提出を却下したことにもパール判事は反対しております。
まずは前段として、
はるか以前の他の諸列強の政策を引証して、日本の中国における政策を、現在正当化することは確かに間違っているであろう
もし今日の諸国の行為が過去の諸国の行為に基づくべきものであるとすれば、将来の世界の展望はきわめて暗澹たるものとなるであろう
国際道義の基準は停滞していたものではなく、過去の国際慣行によって正当化された行為も、今日ではもはや正当であるとなしえなくなっている点まで進歩を遂げたと考えたい
としながら、
しかしここで問題になっている過去というものは、現在ときわめて強い関係をもっていたのである
検察側の証拠提出はワシントンの九カ国条約をとくに強調しており、問題の諸事件は同条約の成立した後の期間にかかるものであって、かつ諸列強はすべてその締約国であったのである
弁護側のこの証拠提出の理由を無視することは、本官にとってなお困難であることを感ずるのである
と言っております。
続けて、
かような諸事項が仮に日本のとった行動を正当化しえないものであるとしても、すくなくとも諸事件の発生に対して一つの説明を与えるものであって、その限りにおいて、検察側の共同謀議に関する立証を弱めるものであるということである
つまり、当時の列強の対外政策を説明し、日本の置かれた状況を説明すれば、それがいいか悪いかはともかく全面的共同謀議などという手段ではなく日本は必然的に中国に軍事介入していった、もしくはせざるを得なくなった、ということが証明されるというわけです。
それを却下しておきながら、検察側の「日本が全面的共同謀議によって中国に軍事介入していったことを証明するための」証拠として提出された同じ種類の証拠を受理する、このようなやり方にパール判事は異論を唱えたというわけでございます。
少し前後しますが、
いわゆる国際団体の本質を想いおこすならば、それについて本条約の締約諸国の与えた意味こそ、その解釈についての他のなにものよりも、いっそう重要なものである
この意味は、かような意味だけと両立する行動を伴う場合に、より強力な指針となるのである
と、さらっと書いています。さらっと書いた割りに難しい文章になっております^^;
どういうことかというとですね、
条約というものの解釈より、その条約によって締約諸国がどう行動したのか、ということが大事だってことです。
随分前に、パリ不戦条約についてもやりましたが、あそこでは「侵略戦争を禁止」しておきながら、「自衛のための戦争は認める」ということになったわけです。さて、これを文面どおり解釈すれば「侵略戦争は禁止」なわけですが、実際に列強は「自衛」という名の侵略戦争を行うようになったわけです。要するに、「これから侵略戦争します」と宣言しない限り、それは侵略戦争には当たらない、ということになったわけです。
このように、
文面だけ解釈することと、実際の運用とは、大きくかけ離れることがあるため、実際の運用が非常に大事である、ということをパール判事は言いたかったんだと思います。
しかしパール判事は、
過去の諸列強の行為に基づいて現在の行為を正当化することはできない、と断言しています。これが面白い。
右向きな人はこの文をスルーします。左向きな人はこの文をもって、ほら見ろやっぱり日本の行為は悪だったと言ってるじゃないか、と勝ち誇ります。
どっちもアホですw
確かに、法の不遡及といって、新しい法律で過去の事件を裁くことは出来ない、というのが法律のルールwです。しかし、それでは現在法律として定まっていないことであれば何をやってもOKということになってしまうと、法律というものが単にテクニカルな数学のようなものになってしまい、世界の未来は暗いものとなってしまう、ということをパール判事は示しています。
だから、世界は少しずつ進歩していくこと、そして法律より少しでも高度な良識に基づいて各国が行動すること、こういうパール判事の理想論を述べているんですね。
これはかなり深いので、ここではマメ知識くらいに覚えておきましょうw
ではではアタマ痛くなってきたところでまた次回♪
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