みなさんこんにちは^^
皆さん寝不足おつかれさまwサッカー日本代表アジア杯優勝おめでとう!
最近は強くなったから観てても面白いよねぇ。
しかし、うちは仕事が忙しくてちょっとイライラしてます^^;仕事がなかなか片付かないってなんかムカつくのよね~。特に1月は正月休みがあってそしてこの雪で。。。
イライライライラしてたんで、もう思い切ってイタリアに行ってきましたw
預けてあったRX-7でイタリア市街を爆走!
素敵ですねぇ、うちの愛車w
20年前の車とは思えないこのフォルム!
思えばこの車に乗ったことがきっかけで安全運転するようになったんだった。。。
壊したらもったいね!ってwww
なんか昔っから、本末転倒な性格しとるわOrz
---本編スタート♪---
さてさて、、、
久しぶりにパール判決書と思って過去ログ覗いたら、、、とんでもない放置っぷり!
こりゃいかんw
というわけで、今日は真面目にパール判決書いってみよ♪
パール判決書 第三部 証拠及び手続きに関する規則
その8
前回のおさらいはこちら
証拠及び手続きに関する規則 その7
そんな感じで、被告側である日本側から提出された証拠については非常に厳しく規則を適用して証拠提出を阻んだ裁判所だったわけですが、
原告側である連合国側が保持している日本側に有利な証拠についても提出させることが出来なかったということなんです。
ある場合においては、問題の文書は相手方の所有にかかり、あるいはその手中にあったのである。少なくともかような場合においては、法廷は右に述べた陳述を受理し、検察側をしてその文書を提出して陳述の正確性を争わせることも出来たであろう
と、こう述べているわけです。
刑事事件については、原告側にとって不利な原告側が持つ証拠の提出させる、ということを裁判所は出来るようなのですが(詳しい法律については分かりませんが)、それをおそらくは意図的に除外していった、そういう経緯があったようですね。
裁判所と検察がグルになってる裁判においては、このようなことは十二分にありうることで、しかしこれはとても恐ろしいことです。
このように今も昔も大国は、国際法を守っている体裁を見せながら狡猾に国際法を踏みにじっているわけです。が、しかし、狡猾に相手を悪魔化するので、みんな騙されちゃうわけです。みんなというのは、主に日本人のみんな、なわけですが。
いじょ、今年一発目のパール判決書は軽めにw
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