みなさんこんにちは^^
ついに来ましたね!
ザ・エルダー・スクロール・5 スカイリム
もはやゲーム界のレジェンド『オブリビオン』の続編です!今年末頃発売となりそうということで、それに合わせてPCを新調する方もいることでしょうb あたしゃ買ったばかりなもんで、、、このPCでどんだけ動くか心配なんですけど^^;
とりあえず、CPUはかなり速くなってるので数年後にグラボを交換すればきっとヌルヌル動くはず!
というわけで、
早速公式サイトにUPされていた動画を直リンク
どうですかこのクォリティ!紹介用のムービーとはいえ、一部ゲーム中の画面から編集してると思われる部分もあり、期待が高まりますね><b
なんたって期待されるのは自由度!そしてMOD!
発売までにオブリをクリア出来るかが問題ですがOrz
---本編スタート♪---
パール判決書 第三部 証拠及び手続きに関する規則
その9
さてさて、
弁護側(日本側)が提出しようと試みた証拠について、法廷が却下したのは以下の範疇です。
(1)日本軍が行動を開始した以前における中国本土の状態に関する証拠
(2)在中国の日本軍が中国に平和を恢復し、静謐をもたらしたことを示す証拠
(3)1927年における中国の対英紛争に関する証拠
(4)満州が日本の生命線であるという日本国民の輿論(よろん)を示す証拠
(5)a.ソ連とフィンランド、ラトビア、エストニア、ポーランド及びルーマニアとの関係に関する証拠
b.米国及びデンマーク対グリーンランドならびにアイスランドの関係に関する証拠
c.ロシア及び大英帝国ならびにイランの関係に関する証拠
(6)原子爆弾決定に関する証拠
(7)パリ条約の調印に際して、数ヵ国のなした留保に関する証拠
(8)a.国際連盟規約
b.ランシング・スコット報告書
(9)a.新聞のための当時の日本政府の声明、すなわち、新聞発表
b.当時の日本外務省の発した声明
(10)中国における共産主義に関する証拠
これを読むだけでも疲れるわけですが^^;
パール判事は、この中で特に
新聞発表について書かれています。
当時の日本政府の新聞発表に関しては、法廷がこれを却下した理由は大要次のようなものであった。
1.かような声明は情報局または外務省の代弁者と称せられるもののどれかを出所としている。かような証明には証明力がない。
2.かような声明はプロパガンダ以外の何物でもない。それらは日本の立場から述べられた議論であって、一言でいえば、プロパガンダである。
3.かような声明は、本裁判所において係争中である事柄を、日本の見地から描写した文書であって、このような事柄は日本外務省からの英文の声明で決定することは出来ない。
4.交戦中の軍隊に関する証拠の「証明力の順位」は以下の通りである。
(1)現場において、信を置くに足りる証言をする者。
(2)現地指揮官からの通信。
(1)及び(2)に属するもので、一般あるいは敵を目したものは証明力がない
5.かような声明は自己の利益のためばかりにするものであって、したがって受理することは出来ない。
6.新聞その他の報道機関を通じて、日本政府が他国に向かってあるいは敵国に向かってさえも流布されるべきものとして発表した、事実と称するものについての、公式声明は、これをもって証明力があるとするほど率直なもの、全貌を伝えるものとして受け取ることは出来ない。
というように、
日本側の発表は全てプロパガンダとして却下したわけですが、
しかしながら法廷は、検察側が提出したときには本件の訴追諸国の新聞発表を証拠として受理したのである
毎度のことながら、プロパガンダの取り扱いについても検察側の都合のいいように進んでいるわけですね。困ったもんです。
しかししかし、ではプロパガンダなるものは全て証拠価値がなく却下されるべきものなのでしょうか。今日、我々が刷り込まれている『大本営発表』なるものを日本政府によるデマゴギーという考え方、それがほんとに正しいのか、ということを次回パール判事がぶった切ってくれますw
こうご期待!><b
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