---本編スタート♪---
ではでは、
予備的法律問題 (B)裁判所の管轄権外の事項
前回(A)では、仮に管轄権を認めたとして諸行為の取り扱いについてうんぬん、というところを突き詰めたパール判事でしたが、
今回の(B)では、ずばり
管轄権について言及しております。
管轄権というのは平たく言うと、
裁判に該当する期間と法律の範囲、ということなんですね。
弁護側は、この裁判における管轄権は1945.9.2の降伏によって終結をみた戦争の継続期間中だけで、その戦争に関連した犯罪に限るべきである、と異議を申し立てたわけです。
しかし、検察側は訴因第一において全面的共同謀議の訴追を行っているため、パール判事は
全面的共同謀議が立証された場合には満州事変なども戦争の一部として含まれることになると主張しました。
逆に立証できなければ管轄権外となって成立し得ないとも言っているのです。
聞いてみれば当たり前の話なんだよね。戦争に負けたからといって昔行われた犯罪についてまで裁く権利が生じるなんてことになったらどの国家も消滅しかねないわけで、そんな国際法は今も昔もないわけです。
こんなの認めちゃったら、東京裁判で秀吉の朝鮮出兵が訴追されたりすることになるわけでwそう書くと分かりやすいんだけど、随分低レベルな文になっちゃうからパール判事は難しく書くのです。それでいいんです。
ただ、正文を読むと、さすがに英文を直訳してるから文の順序がさかさまだったりして分かりづらいんです。こうなってくると東大のお偉い教授さまはめんどくさがって読まないって寸法なんです。。。
(B)はここまで。今回はまとめてみると分かりやすいですね^^
次回(C)は気合入れる必要あり!w
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