みなさんこんにちは^^
今日もはりきってパール判決書いってみましょう♪日曜日は読書の日ですw
予備的法律問題 (6)侵略戦争-その他の理由によって犯罪とされたか
(イ)慣習法の発達によって その2
ちょっと間があきましたので少しおさらい。
前回は、(グリュッグ博士が引用した)この時代までに締約された各国の平和協定や平和宣言が慣習法の形成に究極的には貢献するであろうこと、ただしこれを法として成立させるためには国家の主権という国際社会の基礎を根本から変えなければならないこと、というところまでやりました。
で、今回、
国家の外部的均衡関係にもとづいた全人類の連邦が、将来の理想であるかもしれない
しかし、この理想が実現するまでは、国際団体の根本的な基礎となるものは、現在においても将来においても依然として国家主権であろう
ということです。パール判事は個人的に「国家主権を制限した世界連邦」という主義を持っていた、と言われています。その点についてはおいおいとまた出てくると思いますが、「~かもしれない」という表現にとどまっているのでここではスルーします。
仮にそのような連邦が理想であるとしても、それが実現する日まではやはり国際団体の基礎は各国の国家主権である、ということですね。
そもそも国家主権に制限を、というのは非常に難しい問題でしょうね。それぞれの国がそれぞれの成立過程を持っており、文化も歴史も違うわけですからそれを元にした主義主張に制限を加えるというのは。。。未来においても無理じゃないかと思われます。(どんなにスゴイ潜水艦が一隻あったとしても領土問題は解決出来ないのですw
今日まで、平和とはたんに戦争の否定として考えられただけであって、それ以上のなにものでもなかった
かような状況の下にあって、「力」の行使が依然として基本原理である限り、私見によればグリュッグ博士が言及したような宣言なぞは、なんら慣習法を作りえないのである
これらの宣言は、せいぜいそれをなした人々の所信の表現にとどまるものである
こう喝破しております。国際社会というものが国家主権によって成り立ってるんだから、平和協定だろうが平和宣言だろうがそれはそうなるよう努力しましょうね、という程度のものでしかない、とそういうわけであります。
今回はここまで。
実際、先の大戦を悪く言う人というのは大概「戦争=悪」と思っているようですし、当時も今もそういう観念によって人々は暮らしていた、と思っているようです。
しかし、当時も今も国際社会においては「防衛のために戦争を仕掛ける」ということが「国家の主権」として認められているわけで、そのような状況下では「戦争=悪」という図式は成立しようがないわけです。
世界中の人々が「戦争は悪だぁ!」と思えば戦争はなくなる、、、なぁんてのはバカげた妄想だってことです。
だからといって「戦争イケイケ」というわけじゃないですよ^^;モチロンうちだって戦争なんかないほうがいいです。が、この国際社会の現状というものを知る事は凄く重要な事だと思うわけです。
そして次回は、
その3
慣習法というものはそもそもどう成立していくべきなのか、に行きます。ここも凄く重要ですw
だって考えてもみてください。慣習法が法として適用されるためには慣例が必要なわけですが、最初の一発目には間違いなく慣例はないわけでしょ?
その一発目が慣例として認定されないと、そもそも慣習法って成立しねぇじゃん!とw
コロンブスのタマゴ、だっけ!?タマゴが先か鶏が先か!?みたいな。
そんな根本的なところをパール判事に解説していただきましょう。
ではでは^^
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