みなさんこんにちは^^
日曜日は毎度パール判決書でございます。折角の休みですからアタマをやわらかく使っていきましょう♪
予備的法律問題 (6)侵略戦争-犯罪とされたか
(イ)慣習法の発達によって その3
今回はですね、
慣習法がどのように発達していくべきなのか、ここのところを解説してもらいましょう。
慣習が法の起源として考えられる場合は、次の二つの本質的要素が前提とされている。
一、人民の法律的な感情のある事
ニ、観衆を示すところの、ある外面に現れた、普段の一般的な行為があること。
ということです、おわり。
え?ちゃんと説明しろって?w
えっと、つまりですね、
まず慣習法に限らず全ての法というものは、人々の感情の中の法的意識、というものが起源になって来るでしょう。人が人のために作るわけですからね。
ただし、法的意識があるというだけでは実際にそれを法として適用できるかとなるとそれは違うぞと。
たんに一般人民の確信による慣習法の起源と、それが裁判所によって適用されうる、という二つの問題には、歴然とした区別があるのである
人民の確信の中に存する。という意味においての慣習法があるかもしれない。しかしそれは、裁判所によって適用されるための前提条件が欠けているために、裁判所が適用しうる法律ではないかもしれない。ここに本件に欠けている慣例が登場してくるのである
要するに、
人々の中に法的意識があるだけではなく、その意識どおりに人々が生活していることが必要ってことなんです。
戦争は犯罪だ!と思っていても、みんな戦争しとるわけです。戦争にはルールというものがあってそれを守らなければならないんですが、逆にそれを守るっていうことは戦争のルールを認めちゃってることになるわけです。
いささか小難しいハナシですが、本当に戦争が犯罪だと国際社会全体が思っているなら、その戦争のルール自体が無効なわけです。
何も茶化そうとしてるわけじゃなく、少なくとも第二次世界大戦時の国際社会というものは戦争という手段を否定していなかった、認めていた、ということになるわけです。
だからパール判事は、
本件に欠けている慣例、というものを主張しているわけです。
人々は法律を単に意識しているというだけでなく、その法律のとおりに生活しなければならない
この遵法生活という事は、たんに表示の形式として要求されるというのではなく、慣習法確認の手段としても要求されるのである。諸国家の行動が考慮される場合にはおそらく負けた戦争だけが犯罪であるというのが法であると認められるであろう
もし仮にその時点での各国家の行動を慣例とした場合、自ら戦争をしていながらにして戦争を犯罪だとするわけですから、当然敗戦国だけが犯罪に問われるよってことなんですね。逆に言えばそれは慣例として認めることが出来ないよねってことです。
ここちょっと本文からは分かりにくいけど、論理的にはそういうことをパール判事は言っているようです。
んで、ここでの結論
どのような種類の戦争でも、パリ条約ないしは同条約から生じた結果のために、不法または犯罪的となったものはない。またいずれかの戦争を犯罪的であるとする慣習法もなんら成立してきていないのである
TVに出てくるようなインチキ知識人やインチキアナウンサーには、こういう論理的構築がさっぱり理解できないんだと思います。
まとめてみると、なんだそんな簡単な事かってハナシなんですけど、あいつらにはほとんどマジックの領域なんだろうねぇ。。。
んで次回は、
(ロ)国際法は進歩する制度であるから
国際法は進歩する制度であるから、過去の先例がなけりゃ新しく先例を作っていいんだじぇ!とか言う人がいるそうで、、、そこんとこどうなのよって感じです。
ではでは^^
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