みなさんこんにちは^^
我が家でもようやく収束したインフルエンザなわけですが、終わり際にセキがよく出るんでそれで気管支炎に罹ってしまいました^^;
結局、ジャスト一週間苦しみましたねぇ。恐ろしいな、インフルエンザ。。。
そんなこんなでしたが、昨日はひそかに誕生日を祝っていただきました><b
おめでとうおれ!w
プレゼントは、剣道着だったもんで既にもらってますから、今回はかえぽん&はっちから、、、
特大バウムクーヘンごちそうさま!!!
いやぁ~~~、バウムクーヘン大好きなのよねw
しかし、まだ出来たてのこれを食べちゃイカン。一口丸かじりして冷蔵庫へGO♪
バウムクーヘンは、少しシケってからがおいしいのです!!!><b
---本編スタート♪---
では、今年一発目が2月にズレ込みましたが(ー_ー;
パール判決書いってみよ♪
予備的法律問題 (5)侵略戦争-パリ条約のために犯罪とされたか
既に前回までのお話で、パリ条約は、国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する。ただし自衛は各国の判断で行って構わない。というものでしたよね。つまり、「どのような戦争」についても「犯罪であると宣言しなかった」ことが分かりました。
これはいまだに変わらないことですよね。アメリカは自衛のためにイラクを攻撃した。実際やった事は侵略だけどアメリカは裁かれない。良し悪しはひとまず置くとしても、国際社会がさっぱり進歩していない証拠です。
パール判事は、ここでもう少し論を進めております。
パリ条約は、どのような戦争についてもこれを犯罪であると宣言していないけれども、その効果は国際生活における戦争に対してその正当化を求める事、それによってさらに正当化しえない戦争を、その戦争の持つ性質そのものからして、犯罪ないしは不法行為であるとすることであったか否か。
ふむふむ。パリ条約をもって戦争の犯罪性を問うならばもはやこの方法しか残されてませんよね。つまり誰もが全然正当化出来ないような戦争ならば犯罪と認定できる、これはひとまず論理としては正しいわけです。
そこで、2人ほどこの立場を取っている人が紹介されます。
ラウターパクト博士は、自衛権を主張する当事国は、その国自身の判断だけに基づいて行動を取るかもしれないが、同時にまた他の諸国ははたしてその当事国に、その権利があるか否かについて、審判を行いえるのである、と主張している。この説は本件の審理において検察側の主張するところでもある。
クインシー・ライト氏は、世界機構の確立を目標とする、戦後の諸種の努力に伴って、もはや交戦国の正、不正を区別しようとはせず、侵略の事実と防衛の事実とを識別しようとする観念から、交戦権が国際法のもっともいちじるしい特色となってくる次第を指摘している。
最後のとこは訳者の英語力不足?なのか意味不明な文ですが、つまりラウターパクト氏は該当する戦争の正当性を裁判にかけることが出来る、と主張しておりこれが検察側の主張であると。クインシーライト氏は、両者の意見なんぞ聞かなくても事実関係だけを精査すればそれが侵略であったか否かは明確である、と主張していると。
なるほどなるほど、と思わせておいて、
しかし、この考慮は一体だれにさせるというのか。本官の意見では、本裁判に関する限りにおいて、この点が決定的な問題であると考える
と、一蹴してしまいます。確かにそれを誰がやるのか、という問題が解決しなければ法律とは呼べませんね。勿論、勝者にその権利はないわけで、そうすると第三者機関、、、って言ったってどこの国の代表が、そしてそれは事前に国際団体によって全会一致で承認されていないとイカンわけです。
本官自身の見解では、国際社会において、戦争は従来と同様に法の圏外にあって、その戦争のやり方だけが法の圏内に導入されてきたのである。
パリ条約は法の範疇内には全然入ることなく、したがって一交戦国の法的立場、あるいは交戦状態より派生する法律的諸問題に関しては、なんらの変化ももたらさなかったのである
これが、パリ条約に対するパール判事の結論です。全くその通りだと思いますね。
最後に付け加えておきます。
よく彼は「本官自身の見解では」という一文を付け加えていますが、これは誤解しないように。文章的に「私見では」というようなニュアンスに読めるんですが、全然そういう意味ではございません。
あくまで東京裁判の判事としての見解、という意味ですのでよろしく。
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