みなさんこんにちは^^
先日、市役所に送付した『行政指導中止を求める申出書』
回答期限が本日だったので、「あ~~~やっぱ無視か?^^;」と思ってたんですが、
なんと市役所から電話が入りました!
というわけで、色々とお話させていただいたところ、
①会津若松市が行政指導をしているわけではないという認識(時短要請などは福島県が行っている)
②3つのエビデンス(新型コロナの存在証明、PCR検査陽性=新型コロナ感染者の証明、無症状感染者が他者に感染させるという証明)については、正直あまり知らなかった
ということでした。対応が横柄なところは全くなかったです。
念のため、3つのエビデンスに関する議会答弁について軽く説明したのですが、ちょっと分かりづらいというかこちらも伝わりにくいなと感じたので、
後日ご説明に伺ってもよいでしょうか、とお話したところ、是非ご意見伺いたい、とのことになりましたので、
今週の金曜日に資料を携えて説明に行ってきたいと思いますb
アタクシの考えとしましては、
まず、行政指導を県が行っているということですが、実際に要請を受けているのは会津若松市民ですし、PCR検査陽性者数を県に報告しているとのことなので、
県に対して、①新型コロナ存在証明、②PCR検査陽性=新型コロナ感染者の証明、③無症状感染者が他者に感染させるという証明、この3点についてエビデンスを提示するように求める事。
提示出来ない場合は、憲法11条(基本的人権)及び13条(個人の尊重と公共の福祉)の侵害、刑法223条(強要罪)に抵触することが思料されるため、市としては協力出来ないと伝える事。
(本来は、刑事訴訟法第239条第2項があるので犯罪が思料される場合は公務員は告発しなければならない、という法律があります)
市民に周知すること。
現時点では、
①コロナの存在証明がされていない
②PCR検査陽性=新型コロナ感染者、では無い
③無症状の人が他者に感染させる説は科学的根拠が無い
ため、法令遵守の観点から県からの要請には協力できない。具体的には、時短要請、マスク着用、消毒の徹底など。
症状のある人は検査を行い徹底的に治療する体制を整え、健康な人の経済活動は阻害せず、若者や子供たちには自由にそして元気に過ごしてもらう。検査やワクチンは個人の意思を尊重する。ただし、PCR検査が陽性でも症状がなければ新型コロナ感染者としてカウントしない。
ここまで説明してきます。
どこまで聞いてもらえるかワカリマセンwが、
会津人として「ならぬものはならぬ」の精神で、冷静に行きたいと思ってます。
前にも書いたんですが、市役所を苛めたいわけじゃないし引っくり返したいわけじゃないので、少なくとも科学的根拠に基づいて政策を決定してください、と伝えればアタクシの仕事はほとんど終わりと思ってますb
未来の会津っ子!ちゃんと見とき!w
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