みなさんこんにちは^^
今日は朝から雷が鳴ってます会津若松より
FF14オープンβ絶賛お祭り中w
現時点では非常にシンプルですね。が、しかし、シンプルな割りに手順が分かりにくく初心者はちょっと混乱しそうです^^;
例えば、クエストは街の酒場で受託するんですが、実際クエストを開始するのは街の外にあるキャンプに行ってそこでエーテルなんとか・・・っていうところでメニュー開いて。。。って感じなわけです。ところが、対象モンスターをやっつけた時点でクエストが完了してしまうわけです。ただし、一旦終了したクエストは再度街の酒場に行って受託しなおさなければなりません。更にクエ開始はまたキャンプに行って。。。
この流れは覚えるまで全く意味不明でしたw
ただ、戦闘そのものに関しては、クエ対象モンスターは自分もしくは自分PT専用(?)で沸くようですね。なのでクエストに関してはモンスターの取り合いにならずまったりのんびり狩りが出来るというわけです。ただし制限時間が30分とかwま、何となく理由分かりますがw
戦闘そのものは今後どんなスキルが実装されていくか、という感じで、今は兎に角殴る!殴る!殴る!スキルもあるんだけど、意味ワカランので殴る!単調といえば単調wシンプルで分かりやすいといえば分かりやすい。この何となくシンプルな戦闘に慣れといて少しずつスキルが増えて。。。という流れでしょうかね。
うちはドラクエ世代なんで、これくらいシンプルな方が楽でいい><b お年寄り?!w
そんなわけでちょっと新キャラで別の都市から始めてみました。
あれ?!ここ何てラバナスt?!
最初始めたとき夜だったんで景色が分からず砂漠かぁ、、、なんて思ってて昼にログインしたらびっくりwワイドTVでの効果もあってか世界の広さを感じる素晴らしい景色ですねb
まぁ確かにこのグラフィックで月額基本無料はアリエナイかもw
そして!ショコラさんからリアルご要望の!
いるかっちキャラ!
最近、まっっったくオンラインゲームに興味がなくなってるくせに、いつも人がやってるのを見て『わたしもキャラ作ろうかなw』とか言って、キャラクリエイトに30分くらい掛けて作って、それで満足して後全くやらないという無限ループ中のいるかっちw
おそらく国内展開中の有名どこMMOには必ずいるかっちのLv1キャラだけデータが残ってるはずwお、おれは3日くらいはやるw従ってヴォーグのLv7キャラデータが残る事にOrz
いつものようにヒーラー志望で作ってるときだけwktkして。。。w
まぁ、今回ばっかりはうちのPCでも街中でカクカクになるんで、正式サービスには行けないだろう、、、というか課金がネックになるでしょうからやらないんでしょうがw
FF14の最大の長所は、
PS型コントローラに最適化されてるシステムでしょうね。TVに映してプレイしてるとほんとPS3のゲームだっけ?!ってくらい違和感ないw
そんでおよそ
MMOとは思えないキレイなグラフィックにシンプルな操作。ここら辺は大きなアドバンテージになると思いますb
逆に欠点は、
キレイなグラフィックを動かすためのマシンスペックですwつまり、一見さん呼び込みはスクリーンショットつまり静止画でうまくいくでしょうが、いざ開始してみたら・・・っていう流れが。。。PS3はグラフィックレベルをかなり落とすそうですが、そこに人ごみのカクカクが来るとやる気が失せそうです^^;
それともう一つ、
コミュニケーション機能。コントローラでプレイするとどうしてもチャットする場合に、一旦コントローラを置いてキーボードに両手を乗せて、、、ていう作業になるからそこをどうクリアしていくか、でしょうね。FF11のときみたくまたキボコン出すとか?!
日本人はネカマ多いからボイスチャットはしない人多いだろうしなぁ。。。w逆に、女子キャラが野太い声で喋ってもドン引きですしぃ。。。
そんなこんなでオープンβ終了間近!結構楽しんでますb
なんか今後のFF14が気になってしょうがないヴォーグよりレポートでした!
---本編スタート♪---
パール判決書 第三部 証拠及び手続きに関する規則
その7
おっと。すっかりサボってしまったパール判決書。
FF14で大忙しなんて言ってはイケマセンw
まぁ、ガチガチのブログなんてのもツマンナイでしょ?!よく、ふらふらしてるって言われるけど、
だって人間だもの
byヴォーグ
そんなわけで、久しぶりに脳みそフル回転で行ってみましょうb
前回は、尋問に関する規則についてやりましたね。アメリカが採用している検察側に有利な規則が採用されたわけで、更に裁判の技術的な部分でも弁護側である日本は不利に追い込まれたというわけです。
今回は、
証拠除外の規則について、です。
裁判所条例によって法廷は全て証拠に関する技術的規則に拘束されないこととなり、裁判所が証明力があると認めるような証拠は、全て受理する権利を我々はあたえられたのである。ことに法廷は、ある文書の原本を直ちに入手することが出来なかった場合、同文書の内容を示す他の第二次的証拠を受理する権利を賦与されたのである。
これは、既に以前書いた内容と同じものですね。繰り返しになりますが、東京裁判においては伝聞証拠であれ何であれ検察側が提出したものはどしどし受理したわけです。
ところが、
それにも関わらず、法廷はある文書の内容に関して細心な厳密さで、最良の証拠要求を適用したのである。
これは、弁護側が提出を試みた証拠に対して、ある声明についてはその声明中に言及されている文書が法廷に提出されない場合その声明の提出を却下し、文書証明の任にある当局が関係文書を入手できない旨を証明した場合でさえもこのような言明声明を証拠としては受理しなかったんです。
証拠除外の規則というのは確かにあるんですが、適用の仕方がめちゃくちゃw
そこでパール判事は、証拠除外の規則について説明をしています。
証拠除外の規則の基礎は、どのような場合にも最良の証拠の提出を要するという法律格言にある
この規則を採用する主なる理由の一つは、法廷は文書の内容の全部を知ることを必要とするかもしれないという事、しかもこのような全部は文書の一部についての陳述とは、はなはだしく異なった意義を生ぜしめるかもしれないということにある
しかしながら、ある文書が係争点をなす事実でなくて、単にある行為を証する証拠に過ぎない場合には、文書以外の独立した証拠が受理されうるのである
文書の内容そのものが係争点になっている場合、ある部分だけをかいつまんで自分の都合いいように使うという手法を認めないために、文書全体を読む必要性があるわけです。
しかしその文書の内容が係争点でない場合、その文書全体は必要ない場合があるわけですから、それを持ってそもそも提出しようとした証拠自体を受理しない、というのはいくらなんでも無理がありすぎなわけです。
なかなか難しいハナシですが、こういう細かいところを押さえておかないと議論がおおざっぱになってしまうわけです。
それの究極が『日本は負けたんだから何されたって文句は言えない』という暴論w
うちはそういう人には、『それはアンタ自身の場合はそれでいいでしょ。でも、アンタの親や子供がもしそういう状況になったときそれでも「負けたんだからしょうがない」なんて言って突き放す事が出来るの?!』と言う事にしてます。
そもそもどこの家庭だって、もし自分がそういう事態に陥ったとき、まさか子供から「父上は負けたんだから何されたってしょうがないw」なんて言わr・・・言わないよねかえぽん&はっち?!
脱線しましたw
検察側が何通でも伝聞証拠を提出するのを、われわれが許さなければならなかったような審理にあたって、この最良証拠の規則を持ち込むことはすこし見当違いの用心であったし、この規則がほとんど弁護側だけ不利となるように施行された点を考えればまことにそうであった
とパール判事は言っています。
人の記憶は曖昧なもので、まして伝聞なんてものは余談と偏見に満ちてるわけです。そういうものをどしどし証拠として採用しておいて、弁護側にだけは最良証拠の規則を適用するってどうなのよと。
判事なので、まさか「どうなのよ」とは言えないわけですが。
このような規則の適用に関する不公平についてパール判事はかなり憤っているように見えるし、判事として公平に出来なかったのかという自責の念があるように思います。
というところでまた次回♪
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