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2024-04-20-Sat 18:58:37 │EDIT
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8月4日 猛暑!

2010-08-04-Wed 19:07:21 │EDIT

みなさんこんにちは^^

今日も!暑かった^^;

外で普通に測ったら37度くらいになってたOrz

どうやら残暑も厳しいとのことですから、水分は取りすぎるくらい取るべし!

麦茶でミネラル補給!オレンジジュースでビタミン補給!

パピコで糖分補給w



アタマクラクラなんですが・・・




そんな折、、、宅急便が届きました。。。





デカい箱。。。高い代引き。。。。。





がさごそgsgs・・・







キャーーーーー!!!><

格闘ゲーム用スティックキターーーー!!!><


おまwwwww注文したの4月ごろだぞwwwww


忘れてたOrz




ってか!キーボードよりデカい!!!



なんかね、RAPとか言うんだそうですよ?

スト4やってて、

「もしかして昇竜拳が出ないのってスティックが悪いんじゃね?」と。




なんたって、うちのスティックはPS1の時買ったやつでして^^;



さすがに反応悪いんじゃないかと。。。



で、、、



試してみた!!!



そしたら!!!




昇竜拳が出る!!!><b、b、b



もうね、、、あまりに出るもんだから今度動画UPしますよっとw





いやぁ、、、





道具って大事だね。。。





@12384円ナリ
@12340円ナリ(間違ってたw





(゜口゜) タカッ!!!









---本編スタート♪---







パール判決書は、剣道から帰ってきてからにしまーすw

疲れてたら寝まーすw

(なんか日記ぽいでしょ?



で、では!w(昨日はホントに寝たわw




パール判決書 第三部  証拠及び手続きに関する規則

その6




ここでパール判事は、証拠提出の制限規則について述べています。



(1)反対尋問は、主尋問中に持ち出された事柄に限られる
(2)ある文書の内容に関するどのような証拠も、同文書を提出するか、その不存在を証明しない限り受理しない
(3)すべて自己の利益のためだけにする一方的な陳述、生命を証拠として受理しない
(4)一般段階では、中華民国またはそれ以外の地での共産主義あるいはそれ以外のどのようなイデオロギーの存在または伝播も関連性のないこと
  二本国民または財産に対して、中国共産党、または共産党以外の中国人によって行われた実際上の攻撃の証拠は、日本の行為を正当化するために提出する事を許可する

その後法廷は、ある特定の性質を帯びた攻撃の脅威に関する証拠を受理することに決定した。すなわち、この脅威がゆゆしい性質を帯び、急迫したものであり、その脅威者がこれを実行に移す実力を持っている場合。




ナニ言ってんだオイ!(゜口゜)



ままま、これは裁判における技術的なオハナシになっていますので、そんなに気にしなくていいですwってか、説明するのも疲れるw



今回は、この(1)についてどんな問題があるのかってとこ。



反対尋問っていうのは、必ずしも主尋問に対するものだけではなく、その証人が知っている事実を言い尽くさせるということによって、例えば弁護側なら弁護側に有利な証言を引き出す、ということが可能なわけです。

コナンくん的に言えば、「真実は一つ!」というわけです。

テレビドラマなんか見てると、反対尋問によって証人の信頼性を貶める、なんて場面がよくありますが、実際にはむしろ証人に本当の真実を語らせることによってむしろ有利な証言を得る、ということのほうが多いようです。



つまり、もうちょっと実際的なハナシをすると、



東京裁判において、検察側は何が何でも日本(厳密に言うと指導者)を有罪に持ち込みたいわけですから、反対尋問に制限を設けることによって、本当の真実を見せないようにしたわけです。これは少々悪い表現でして、もう少し良い言い方をすると、検察側に不利な証言を出させないようにしたってことです。

勿論、現代を生きる我々は既に真実を知っているわけですから、この悪い表現でも的は射ているわけです。パール判事はそういう表現はしませんってことですね。





主尋問と反対尋問とは、ともに関連性のある諸事実に関して行われなければならないが、反対尋問は証人が受けた主尋問中に証言した事実に限定される必要はないというのが多くの法体系における証人尋問の主要規則である

と、パール判事は言い切っています。実際、英国ではこれが採用されているようです。実は米国でも一部(合衆国なので州によって違うようです)これが採用されているようですが、

米国の大部分の州では、

反対尋問を行う側が、証人を主尋問以外の事柄について尋問しようと思う場合は、同証人を自己の側の証人として、訴訟後の段階で召喚して、尋問を行わなければならないのである

こちらが採用されているようで、

東京裁判ではこの米国の規則を採択したのです。



これによって日本側はかなり不利な立場に追い込まれたようです

検察側は、不利になるかもと思われた証人に対する主尋問を狭い範囲に留めたりしたわけです。まぁ、コレ自体は裁判の技術的な部分かもしれません。ただ、こういう部分でも日本側は不利に追い込まれた、という事実を知っておいた方がいいと思います。



うち個人的には、

東京裁判は「戦争そのものの正義」が問われたわけですから、裁判の技術論よりも「本当の真実」に興味があるし、日本人であるならばそこに目を向けて欲しいとは思いますね



そんなところで次回また
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血盟ランドクルセイダーズ盟主にして究極のボケラレイヂラレキャラ。落とし穴の神様に取り憑かれる無駄パワー鉄人。あだ名がいっぱいありすぎる地味に変人。
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