みなさんこんにちは^^
先日、
上村くんという自転車で日本一周している人が会津入りするのでヨロシク!
とトンファー先生から連絡を受けまして、昨日土曜日に合流!
ひとまず
喜多方ラーメンを食べに行きました^^b
喜多方ラーメンといえば、どちらかというと観光客向けという感じもあるわけですが、地元の人が朝から食べに行くという喜一に行ってきました。喜多方ラーメンは基本トンコツベースなわけで、上村くんは福岡出身福岡在住とトンコツの本場ですから、お口に合うか少々心配ではあったんですが^^;、おいしい!と言ってくれたのでホッと一安心。
そこから会津へトンボガエリして、
鶴賀城(会津若松城)へGO!
の前に、、、歯磨きがしたくて自宅へちょっと寄る事に。。。
しかし!
自宅に着いたら、カギ持ってないことが判明!ガーン!(゜口゜)
やむなく、実家へ行って新歯ブラシまで出させて歯磨き敢行!
ナニシテンダウチワw
それから急いでお城へ向かって、お城ではかな~り時間かけてま~ったり観光w
でも、準備せずに観光案内するとなかなか記憶を引き出せずOrz
むしろ会津武士道へ前編印刷して手渡しした方が良かったOrz(それも迷惑w
「ある明治人の記録」だきゃ、読んでくれぃ!と。。。それでいっぱいいっぱいでした^^;
まぁ、たまたまはっちくんを連れて行ったので、はっちくんが頑張って全然関係ないことをしゃべりまくってくれたので、誤魔化せたような気が?!(いいのか?!w
本人の許可をいただきましたので掲載!う~む、、、若い!
っていうか!!!
何ですか?!後ろの鶴賀城わ!www
足場だらけOrz
そうなんです。。。我が鶴賀城はただ今モーレツ瓦吹き替え工事中でございまして。。。というのも、実は鶴賀城、当時は赤い瓦屋根だったんだそうです。。。だもんで、当時の色に変えるんだそうで。。。Orz
ま!ある意味レアですよね?!
と、上村くんからフォローまで入れてもらってしまう始末(ー_ー;
そして、気を取り直して今度は
伊佐須美神社へGO!
えー、えー、えー、えー。。。
わかります。わかりますってば!会津に住んでる人からはここで即ツッコミがくるのはわかってるっちゅーが!!!www
そう。伊佐須美神社は現在火事のため本殿が仮設Orz
上村くん、スマン;;正直、、、伊佐須美神社に到着するまでその事すっかり失念してたわっはっはwwwOrz
そんなてけとーナビゲーターのおかげで、会津を満喫した?!上村くんは今朝からまた北上だそうです!本日は100kmくらい移動する予定とのことで、頑張っていってら~!><ノシ
日本一周の成功をお祈り申し上げます!
頑張ってね^^b
---本編スタート♪---
パール判決書 第三部 証拠及び手続きに関する規則
その4
まぁ、どちらかというと今回は前フリのほうが本編なわけですがw
さてさて、前回からの続きですが、
西園寺・原田回顧録のような、何の価値も見出せない証拠を受理(実際この文書は、関係者が存命中は出版せず関係者が皆死んで反論を受けないようになってから出版するという計画だったそうです)したわけですが、更に更に法廷は問題ある決定をしているわけです。
法廷が検察側に対して、法定内での直接尋問のため証人を出廷させる代わりにその証人の宣誓口供書または法定外で取った同人の陳述書を提出し、反対尋問のためにのみ証人を召喚する事を許可するに至って、誘導尋問を禁ずる規則は、その実際上の価値を全部失ってしまった
と、パール判事が嘆くほどの決定がされたわけです。
誘導尋問というのは、質問の形式を取る事によって尋問者の意図する方向に証言を取る事なんですが、虚偽の証言とまではいかなくとも正確さを減ずる、ということは言えるでしょう。反対尋問についても、証拠の範囲内のみとされたため、それ以外のところから弁護側に有利な証言を得る事も出来ず、検察側にとって非常に有利なものとなってしまったわけです。
そして更に、
弁護側は「検察側証人森島氏の宣誓口供書」などの証拠提出に意義を唱えたわけですが、いずれも却下されております。
森島氏の先生口供書についてパール判事は、
それが証人の意見または信念からなりたっているかぎりでは、ぜんぜん証拠となることが出来ないものであった
と断じています。(文体がおかしいのは訳し方の問題だと思われます。)
しかしながら、パール判事によると、東京裁判では裁判所条例において、
法定が目して、ある程度の証拠価値があるとする以上は、すべての技術的法則にしたがえば受理されるべきでない証拠をも受理しうる
ということですから、提出された証拠はほぼ全て受理される、というのがこの裁判での規則となっているようです。ちょっと、おいおい!って思うわけですが、パール判事はその真意を
裁判所条例は、どのような国内諸制度においても行われている証拠除外に関する技術的な規則を更に厳重なものにするかわりに、さもなければわれわれは全然制限の無い分野に置かれるところを、この点に限ってわずかな制限を加えようという意図のもとに書かれたのである。
と説いています。
これはつまり、様々な国の証拠除外の規定に照らしてしまうと証拠提出自体が非常に困難になってしまうという事態に対して取られた措置である、ということなんだと思います。
ただ、結果的には、西園寺・原田回顧録や森島氏の宣誓口供書などが証拠として受理されてしまっているわけですから、これは運用上の問題である、という風に考えていたのかもしれませんね。
少なくともこの時点では、パール判事は東京裁判や裁判所条例に対して批判的というよりもそれを運用する法廷とくに裁判長に対して批判的であった、ということが言えそうです。法の真理を信じて疑わないパール判事ならではの視点だと思います。
ただし、これが最後までいくのかそれとも最終的には東京裁判自体への疑義へと向かうのかは、まだまだ先のお楽しみ、ということで^^
では、次回へ続く
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