---本編スタート♪---
パール判決書 第三部 証拠及び手続きに関する規則
その2
ではでは、冗談は置いといて本題へw
さてさて、
前回からは証拠の取り扱いについてやっておりますが、実際問題検察はとてもとても証拠能力のないものまで証拠として提出して更にそれが受理されちゃってるという困った事態なわけです。
だからもう裁判としてオカシイと言わざるを得ないわけですが、そこをそう言っちゃわないところがパール判事の凄いところ。
証拠に対する規則を書き、後から見て一見して分かるようにしているわけですね。
そこで問題になってくるのはいわゆる
木戸日記というものです。
木戸幸一という人は天皇陛下の側近であり、A級戦犯として訴追されていまして、天皇免訴のためにこの日記を証拠として提出したわけです。
しかししかし、早期から和平工作を行っていたため軍部とひじょーに仲が悪く、日記では同じく戦犯として訴追されていた軍部の面々にとって都合の悪い内容が多分に含まれていたわけです。
日記には相当の主観が含まれる可能性がある、ということをパール判事は指摘しております。
なるほど確かに言われてみれば、日記と言うものは事実をを書きとめようとする反面、自分を中心に主観で書くわけですから本来ある事実というものから逸れてしまうことはあるのかもしれませんよね。例えば嫌いなヤツはまるで悪人の如く書いてしまったり・・・
しかし、この場合においても、日記を全然信憑性のないものとして、棄ててはならない。ある程度は周囲の状況によって信憑性が保障されているかもしれない
と、パール判事が言っているとおり、何がしかの証拠として使える可能性がないわけじゃないとは思います。
ただ、これはうちの個人的な意見ですが、
やっぱり共同謀議といっている以上は、お互いの利害は一致してないとおかしいよねと。だって共同謀議なんでしょ?!一致団結して世界征服の野望をたててるわけでしょ?!それなのに、片一方からもう一方に対して不利な日記って!どんだけ嫌いなんだよとw
そんな感じですよね。
そしてそして、
木戸日記の立場がどのようなものであったにせよ、こういう保障のどれ一つとして、本審理の最終時期に検察側で提出したもう一つの同様な書類を支持するものとはならない
と、パール判事をしてここまで言わしめたいわくつきの
西園寺・原田回顧録
なるものについてはまた次回w
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