---本編スタート♪---
さてさて、、、
お待たせしました?!
いよいよパール判決書第三部スタートですね!
今年中にはなんとか・・・終わらないと思いますw
で、第三部なんですが、これは長く証拠や手続きに関することを取り上げていくという
仕様なので、細切れ感が出ますが頑張っていきましょう。
パール判決書 第三部 証拠及び手続きに関する規則
冒頭からパール判事は、
本官が「厳格なる意味における」戦争犯罪に関するもの以外の訴因について、本件の証拠に論を進めることは幾分不必要である
と述べております。
これはもう何度もやってきたことだから当たり前にわかってることだとは思いますが、
戦争そのものを悪とする法律がなかったわけですから論じる必要すらない、ということなんですね。
しかし裁判を通して、
本官自身の意見に達したのであるから、それらの一部に関する本官の結論を簡単に述べたいと思う
ということです。
パール自身が、どうしても一言せねばならない、と感じる事はなにかというとですね、
証拠の大部分にまつわる明白な不確実さ
があるよってことです。
東京裁判では、通常では受理されえない伝聞について受理したんです。
どういうことかっていうと、
ある人がある事実について言明したいという場合は、証人台に召喚されてそこではじめて証言を行う事となるわけです。たとえその人がどれほど知識があってどれほど信頼に足る人物であっても、証人台に立たないのであれば証拠は受理されないわけです。ところがこれを法定は守らなかったということなんです。
普通、裁判においては、証人台にて、反対尋問というものが行われます。これによって真実に近づけるわけです。
ところが東京裁判では、その証人が出廷してこないわけですから、これじゃ言いたい放題。
更に複雑な事に、
木戸日記という、これは本人も戦犯として訴追されている人物の日記についても受理されたんですね。
これをしてパール判事は、
ほとんど絶望的な混乱が、共同謀議者の言明を取り扱う規則を曇らせている
と言っています。
共同謀議というものについても、共同謀議者相互の通信は無制限に受理されるものですが、それでも一方がそれを採用しないと言った場合は、それは証拠としては受理されえないんです、ほんとうならば。
採用できることといえば、
一共同謀議者による事実の容認は、もしそれが共同謀議の期間中になされ、共同謀議に関連があり、かつ共同謀議を促進させるものならば、これは他の共同謀議の参画者たちに不利な証拠として受理されうる
ということなんですが、これはあくまで「自認」がひつようであり、その事実の行為そのものをもってそれを証拠とするということは出来ないわけですね。
ちょっと複雑ですね^^;
そして、共同謀議における事柄を証拠として受理するうえでの規則について触れています。
1.共同謀議の存在が「一見して十分なる」証拠によって立証されなければならない
2.共同謀議の参画者と称せられる人々とその共同謀議との関連が「一見して十分なように」立証されなければならない
3.証拠として提出されるものは、なにかその参画者の一人が
(a)参画者一同の共同目的に関連して
(b)その参画者中なんぴとかが最初かような目的を抱いた時期以後において
言明したものか、行ったことか、もしくは書いたことでなければならない
4.まえに言及した事項はつぎの目的のために証拠とすることが出来る
(a)共同謀議自体の存在を証明する目的のため
(b)かような者のうち誰かがそれに参画したかを示す目的のため
こうしてみてみると、そもそも共同謀議があったかどうかっていうのを証明するのが先になるわけで。
そういう観点を持って木戸日記なるものを見ていかなくてはなりません、ということなんですね。
では、次回はその
木戸日記についてどういう問題があるのか、に続きます。
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