---本編スタート♪---
でわでわ、、、
パール判決書 第二部 「侵略戦争」とは何か その2
前回、ひじょーに重要な問題が出ましたね。
そうなんです。意外と分からない人が多いんですが、侵略戦争を日本が行ったかどうかということを検証するためには、まず侵略戦争というものを定義しなくちゃいけないわけですよね。
問題なのは、当時は植民地というものがあるわけです。
そうなると、単純に戦争を仕掛けてある国の領土に侵入した軍隊を指して侵略とは言えないわけです。植民地解放戦争が侵略戦争になる、なんて理屈はどこの誰が考えてもありえないわけでしょう。
ところが、ほとんどの学者はここをあえて見ないフリしたわけです。
そこにパール判事は異を唱えた、ということなんです。
仮に「一般的」という言葉が広義に解釈され被支配国民をも包含するものとするならば、一般的概念については意見の一致を欠くことがありうるのは明白である
一般的概念が一般的とはいえない、というわけです。こういう議論する人ってよくいますよね。「それって一般常識でしょ!?」みたいな。それが本当に一般的なのかまたは本当に常識なのか、はたまた多くの人が正しいと思っていることが本当に論理的に正しいのか、はきちんと検証しなければいけないわけです。
そこを戒める、という主旨のようですね。
更にもう一歩踏み込んでいくのがパール流。
法の最も本質的な属性の一つとして、その断定力があげられる。法によらない正義すなわち立法府または行政府による正義(すなわち処分)よりは、法による正義(すなわち裁判)をわれわれが選ぶのは、おそらくはこの断定力があるからであろう。
法による正義の優れている点は、裁判官がいかに善良であり、いかに賢明であっても、かれらの個人的な好みやかれら特有の気質にのみ基づいて判決を下す自由を持たないという事実にある。
戦争の侵略的性格の決定を、人類の「通念」とか「一般的道徳意識」とかに委ねることは、法からその断定力を奪うに等しい。
これはひじょーーに分かりやすく、われわれ現代人が先の大戦を振り返るに当たってひじょーーに重要な見方を提示してくれていると思います。
まず、われわれは確かに裁判というものを行政よりも上位のものとして考えています。行政処分などに納得がいかない場合は、裁判によって決着をつけるという感覚を持っています。
それは確かに裁判というものが公平中立である、という認識を持っているからで、仮に裁判官が何がしかの主義主張を持っていたとしてもそれによって判決が左右されることはないだろう、と信じているからです。
また、そういうものが裁判である、ともいえるわけです。
そうなると必然的に、侵略戦争か否かという問題に対して、その時点における「人類の通念」とか「一般的道徳意識」なんてものに委ねる事は非常に危険である、ということになりますよね。
ちょっと前までは、タバコを吸う事なんて全然問題じゃなかった、それが人類の通念だったわけです。ところが最近では、本人の健康被害どころか周りの人にも健康被害をもたらす、なんて理由でもの凄い嫌悪が広まってる、それが人類の通念なわけですw
どっちがホントの人類の通念だよとw
ちょっと前までは、タバコの吸殻なんてポイっと捨てて全然問題じゃなかった、紙と葉っぱなんだから風化するから問題なし、そんな程度の道徳意識だったわけです。ところが最近では、風化する前にゴミになって溜まっちゃうからポイ捨て禁止!これが道徳意識なわけですw
どっちがホントの道徳意識だよとw
(ちなみにうちはふつーに分煙でいいじゃねーか、という道徳意識を持ってますw
こうして時代によっても、また東京裁判のように都合によっても変わってしまうような通念やら道徳なんてものは法律になり得ない、と、そういうことでございます。
というわけで、まずは「人類の通念」やら「一般的道徳意識」なんてものからは侵略の定義は出てこないぞってところで、また次回♪
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