---本編スタート♪---
さてさて、それでは久しぶりにパール判決書いってみましょうw
パール判決書 第二部 「侵略戦争とは何か」その3
ちょっと前回のおさらいをしておくと、
そのときそのときの「通念」やら「道徳意識」というのは非常に不安定で、法律はそういうものに左右されてはならない、裁判官の個人的な価値観によって捌かれるという事はあってはならない
そんな感じでしたね。
じゃぁ、案件となっている侵略戦争に対する定義はそのような通念とか道徳意識に過ぎないのか、
はたまた人類が共有出来るような普遍的な価値観で国際法として認めることが出来るのか、
そこが重要なわけですよね。
それについては、まず現状がどうなっているのか、これを知る事が大事なわけです。
いうまでもなく今日の現状における被支配国民を、たんに平和の名においてのみ永久的な支配に服させる事はできない。従来は主として戦争によって達成された人類の政治的、歴史的発展を、法の範囲内にもたらそうとする問題に対して、国際法は正面から取り組む用意がなければならない
つまりですね、
オマイラさんざん侵略して世界中に植民地作っておいて、それはそのまま現状維持でこれからの侵略は国際法違反です・・・ってわけにはいかないだろとw
実際、知らない人も多いと思うんですが、
当時世界中のあらゆる場所が欧米列強の植民地だったんです。そこでヤツらは原住民族を虐殺しまくりレイプしまくり奴隷として売りまくり資源を搾取しまくり、それで儲けて贅沢な生活を送っていたわけです。
そんなヤツらが、その生活を手放さずに今後新たな侵略は禁止しますw、ってどのツラ下げていいやがる!
って感じでしょ^^;
勿論、
だからといって、日本が侵略していいっていう理屈にはならない、というのわかるんですが、それを仮にも国際法として適用できるかというと出来ないわけです。
どこぞの何百発も核爆弾持ってる国家が、たかが数発核爆弾作った国家に「国際法違反だ!」などと言っても、うちから言わせて貰えば「おまえもな!w」ということなわけです。
だから、パール判事は以下のように言っているわけです。
この問題が解決されて初めて、戦争及びその他の武力による自助の方法を有効に排除する事ができるのであり、またかようにして初めて、われわれは平和的手段以外の方法によって、調整をはかろうとする努力に対する刑事責任の導入を考えうるようになるのである
このことからパール判事は、国際法を進歩させるために必要な手順がある、ということを言いたかったんだと思います。
言ってることが素晴らしくてやってることがめちゃくちゃな人ってよくいますよねぇ。。。
PR