---本編スタート♪---
さてさて、、、
おっと、8月だぞ!?w
そろそろ始めないとイカンね!?
そう!
パール判決書第二部!
忘れて、、、ないよね^^:
パール判決書 第二部 「侵略戦争」とは何か
本件における証拠を取り上げる前に、なお解答を要するいま一つの問題がある。われわれは侵略戦争とは何を意味するものであるかを決定しなければならない
というところからスタートする第二部であります。
第一部「予備的法律問題」では、侵略戦争が犯罪であるか否か、という観点で論じていたわけです。そこで結論的には侵略戦争は(少なくとも大東亜戦争開戦時には)犯罪ではなかった、ということだったのは既にご承知の通り。
本来的にはこの時点で、裁判は不成立となるわけです。
しかし、パール判事はここで本質的な問題として、侵略戦争って何なんだ、というところを論じていくわけです。つまり犯罪であるか否かの以前に、侵略戦争そのものの定義をしなくちゃイカン、とそういうわけです。
われわれが通常考えている法律などと違って、国際法は多数の主権国家群による合意をベースにしているため、本質的な部分がおざなりになりがちなわけです。
分かりやすく言うと、
侵略戦争=犯罪
という方程式が成立するか否かを論じるためには、侵略戦争が何なのかという定義をしなくちゃいけないわけです。
え?そんなの簡単じゃないの?と思うでしょ?ところがすごーく難しいw
これについては、世界中の学者が一生懸命考えて発表もされたんです。例えば「敵国の領土内においてその所在を発見された者が侵略者である」とか、「敵対行為開始の当時において、防御上の必要がもっとも少なかった国家は侵略者である」とかetc。。。
さらに言うと、「戦闘開始前」「戦闘開始のとき」「先頭の進展にともなって」など、必ずしもあるタイミングのみを指して侵略を定義できる、とはいかないわけですね。
中には、定義をする必要はなく、個々の場合における事情に基づいて決定すればよい、なんていう暴論もあるわけです。
本文中、これらの説を詳しく引用しつつも、
パール判事はこれらの説に対し、一つの問題を提起します。
侵略という言葉は、はたして支配国の利益とは区別された被支配国の利益に関連があるのか、またはたんに「現状」に関するものであるかという問題が当然生ずるのである
つまり、当時の国際社会では植民地支配が横行しており、支配を受けている国家が支配をしている国家に対して宣戦を布告することが侵略になるのか否か、という問題です。
はっきり言ってしまうと、世界中の学者が「先に侵略支配した件については置いといて、これから起こる敵国領土に対する攻撃を侵略と呼ぼう」と言ってるわけです。そこには、先に侵略された被支配国による「領土解放戦争」、という概念がすっぽり抜け落ちてるわけです。
既に侵略されて植民地となった国家が立ち上がって宗主国に対して解放戦争を仕掛けることが、宗主国に対する侵略!?
このような定義には全く同意できない、というのがパール判事の考えです。
と、いうところで本日はおしまい。
また次回お楽しみに♪ちょっと気長にいきましょうw
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