みなさんこんにちは^^
今年はよく雪が降りますねぇ。。。
と、思ったら、昨日今日と天気が良くなったり。。。
昨日は、仕事で裏磐梯まで行ってきました。
さすがに裏磐梯になると、雪の量が段違いなわけですが、、、
う~~~む、もはやどこが道だかわからんwww
---本編スタート♪---
パール判決書 第二部 「侵略とは何か」その14
(G)考慮を要すると思われる事項
(4)経済制裁 その2
ではでは、前回からの続きでございます。
国際法において、中立国の義務というのが厳しく存在する、ということがお分かりいただけたと思います。
では、当時の日本の状況においてはどうなるのか、というところを進めていきます。
単に多数国間条約の条項に違反して戦争を開始したということはそれだけでは、平和を維持しようとする同協定の他の参加国に対して、中立国として普通一般の義務を尊重する事を要求する権利を、条約違反の交戦国から剥奪するには決して十分でない
あくまでもですが、仮に日本がパリ条約に違反して戦争を開始したとしても、それだけでは他の国が中立国の義務という国際法を無視して構わない、という事にはならないわけですね。
ここでパール判事が言いたい事は、条約より国際法のほうが価値が上位にある、ということです。勿論、条約と国際法は無関係ではないので状況によっては条約違反に留まらず国際法に抵触する可能性もあるわけですが。
戦争を遂行している一国に対しボイコットをすることは、その紛争に直接介入することと同じである。これは、実際的にはあたかもそのボイコットを行う国自身が交戦国であるのと同様な決定的結果を導入する事があり得るからである
これは中立の法則ならびに国際法が今なお非交戦列強に賦課する根本義務を無視するものである
と、このように、厳しく中立の義務に触れています。戦争と同じように相手国にダメージを与えようとするわけですから、平和を維持しつつ・・・というわけにはいかないわけです。
したがって米国が日本に対して取った経済的措置ならびにABCD包囲陣の事実は、日本がこれらの諸国に対して取ったその後の行動の性質を決定する問題に重大な意義をもつものである
ここ重要ですね。ちなみに
ABCD包囲陣とはアメリカAmerica、イギリスBritain、中国China、オランダDutchらが経済封鎖を行った事の呼び名です。
今までの話から、これはアメリカ、イギリス、オランダの軍事介入に当たるわけですから、それらの国と戦争を開始した事は何の問題もないわけです。
ここまで来ると、日米戦争は日本が悪かった、なんて言えないですよね。
アメリカは第二次世界大戦に裏口から参戦した、と言われますが、更に巧妙な仕掛けで日本を追い込み初弾を打たせたわけです。
これを「リメンバーパールハーバー!」と転化したわけですから、ご都合主義極まれりって感じですね。
では、次回は
(5)強制的手段の合法性
ここは誰もがスルーするお題でございますので、こうご期待w
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