---本編スタート♪---
予備的法律問題 (H)侵略戦争-犯罪であるか
(4)侵略戦争-パリ条約によって犯罪とされたか
さてさて、、、
この(4)では、何度もパリ条約は法律に値しない、ということを書いてきました。
しつこいようですが、これはうちが書きたいから書いてるんじゃなくて、本を順序どおり読んでいくとそのように書いてあるんですw苦情はパール判事にお願いします。。。
それでも、あたしゃかなりハショってるんです^^;なるべく中学生レベルの国語力くらいで読める文だけ引用しているつもりです。。。原文が英文直訳なんで若干の修正をしつつ・・・w
んで、今日は重大なところを引用していきますので、キチンと覚えてテストに備えましょうw
パール判事は、以下に重要な指摘をしています。
本件においては検察側はその最終論告中に、きわめて公平に次のことを認めたのである。
「ケロッグ・ブリアン条約(パリ条約)調印の際、同条約は自衛権に干渉せず、かつこの問題に関しては各国個々の判断に任せるように規定されたのである」と。
おぉっと!もうお分かりですね?
そうなんです。なんと、検察側はハッキリと「パリ条約は自衛権に干渉しない」ということを認めているんです。
えぇぇーー!?
って思うでしょ?正直、うちもびっくりして腰抜けたw
うちはてっきり、検察側は「パリ条約は戦争放棄をうたったのであり、これ以降戦争を引き起こした国には刑事的責任が発生するのだ!」と強弁してきたのかと思ってたんですよ。
ところがぬわんと検察側もその当時の国際法を認識してたって事ですよ!
え?じゃ、なんで平和に対する罪なんてもんがあるわけ?
そこはまたおいおいと、みなさんと一緒に読み解いていきましょう^^bあたしも読んでおりませんあしからずw
そして本日最後のお題に。
ちょっと長い引用になりますが、これを一発読みで理解出来たら国語中学レベル卒業認定でおk!wうちは3回かかったOrz
ラウターパクト教授は、自衛に訴えることを法的に規律するための機構が同条約(パリ条約)に設けられていない、ということが主要な困難であると主張している。
かような機構は国際連盟規約中には設けられている。連盟理事会及び総会は、戦争に訴えることに関する連盟規約の諸規定の履行について、道徳的判断だけでなく、法律的判定をも下す可能性があることを考慮に入れている。
しかし、国際連盟はあらゆる国家を包含する組織ではなく、かつその組織みずから、各国がそれから脱退できるように規定を設けていたことを忘れてはならない。
合衆国は当初から加盟せず、日本は加盟後に脱退し、ソ連邦は日本の脱退後に加盟したのである。
そればかりか、パリ条約以前に締結された諸規約は、単に開戦に至るまでの諸手続に言及しただけであって、戦争自体の合法性ないし非合法性に影響を及ぼさなかったのである。
ハァハァOrz
書くのもタイヘンだOrz
これまだ、ある程度で区切って書いてるから分かりやすいけど、これを改行なしで書かれたら分かる訳ねーっちゅーが!w
では、読み解いていきましょう。
この際、ラウターパクト教授のことは気にしないでください。そういう人がいたと。
ひとまず、パリ条約においては自衛に関する規律は含まれないので、そのための機構も設けなかったわけです。
そのことが問題だろうということなんですが、実は国際連盟においてはそのような機構が規約中に設けられていますよと。それは決して道徳的判定、つまり国際輿論の喚起だけでなく、法律的判定をも考慮に入っています。
ただし、国際連盟は全ての国家を超越して存在しているわけではなく、かつ脱退出来るようになっていたわけです。法律というものは一旦適用されたらそこから脱退して逃れられるというものであってはなりませんよね。
例えば、日本で犯罪を犯した人が、じゃぁ日本人やめますwって言ったら犯罪がチャラになるかといったらそんなわけない。国際指名手配されるわけです。それが出来ちゃうのではまず法律として不備がある、ということ。
アメリカは当初から加盟せず、日本は脱退し、ソ連は後から加盟してきた。この事実からいっても国際連盟には法律的な限界がある、そういうことなわけです。
そしてそして、それだけじゃなく、パリ条約以前に締結された初規約は、単なる戦争の手続に関する規定なので、戦争自体の合法性や非合法性を裁く規約自体が国際連盟の中に存在していない、ということです。
これで大分スッキリわかった、、、はずw
あらためて、パール判事の凄さが分かっていただけたんではないでしょうか。今日、保守派でもこういう視点から大東亜戦争を見つめなおしてる人なんて皆無ですw小林よしのりくらいですからねぇ。。。彼がたとえ少々の飛躍をしてたとしても、彼の功績はいささかも鈍らないと思いますよ。
実は、面白いことに、パール判事と小林よしのりって、、、顔が似てるwほんとによく似てます。パール真論の表紙を見るとよく分かりますよwゼヒ書店で!w
締めはまたもパール判事の言葉から。特に説明はつけません。
国際法がまだ揺籃期にある今日、国家間の行為を規律するための法律及び主義が正義及び節度を侵すことがないよう細心の注意を払うべきである
ではまた次回