---本編スタート♪---
予備的法律問題 (H)侵略戦争-犯罪であるか
(4)侵略戦争-パリ条約によって犯罪とされたか
さて、前回お話したように、パリ条約において戦争は自ら「侵略する」と宣言しない限り侵略戦争には当たらない、ということでありました。
自衛権または自存権なるものは、今でもなお基本的権利であって、国際関係の性質そのものから生ずるものである。国家の義務の全ては、通常この権利に従属するものである。
とパール判事が仰っているように、自衛権というのは国家の義務であるわけです。
そして、どこまでが自衛でどこからが侵略なのか、少なくともこの時点ではその線引きが当事者によって委ねられている、ということであります。
なぜそうなるかといえば、残念ながら国家を超越する組織が存在しないからです。
これは現代においても解決出来ていない問題なのです。
われわれとして注意する必要のある点は、侵略という概念が自衛という概念の補語に過ぎず、従ってある戦争が自衛であるかないかという問題が依然として裁判に付することの出来ない問題として残され、そして当事国自体の「良心的判断」のみにまつ問題とされている以上、パリ条約は現存の法律になんら付加するところがないということである。
あるものの規定する義務が、実際上今もなお当事国の単なる意志しだいでどうにでもなるものである場合、そのものを「法律」と称することは出来ない
と、パール判事は結論付けています。そして、
この条約は、諸国家が自国の取った行動の有する道徳的な、そして政治的な意義ならびに、それに伴う危険を十分に自覚しつつ、自国の重大権益に対する現実の危険またはその恐れを排除するため始めた戦争である、と誠実に声明した場合の戦争を、非合法なものとするものであるということは出来ない。
と言っております。
やや勇み足ですが日本は、東アジアを欧米の植民地支配から開放するという理念を掲げて戦争に突入していったわけですから、パリ条約に則って考えればこれを侵略戦争とすることは出来ないのです。
そこはおいおいと明らかにされていくところですが、ひとまず我々は学生時代に習った「日本はかつて侵略国家であった」という洗脳から覚めたわけです。
日教組も悪いけど国の方針としてそういう自虐教科書を認定していた国家も悪い!それを放置していた教育委員会も悪い!歴史なんてオラシラネと開き直って学校にまかせっきりにしてた親も悪い!
歴史教育に携わったものどもは恥を知れ!!!
お後がよろしいのでこの辺でw(あ~すっきりしたっとw
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