---本編スタート♪---
さてさて、来週はパール判決書書けそうにないんで、今週はしっかりと進めていきましょう。
パール判決書 第二部 「侵略とは何か」 その7
(D)定義の基礎
さてさて、前回までのお話で、侵略の定義をすることにかなりの困難がある、ということがわかりました。しかし、だからといって定義をしなければ裁判自体が維持出来なくなってしまうわけです。本当はここでオシマイにしちゃうほうがいいんですけど、現実的にはそちらのほうが困難なわけで。
そうならばもう少し論を進めてみましょうというわけです。
パール判事は、盗賊を例えにして、
裁判にも付されず処罰も受けない盗賊があるかもしれないと言い張ったところで、それだけで盗む事は犯罪ではないという事にはならない
また、世の中には処罰されずにいる盗賊たちもいると立証したところで、盗みのかどで現に裁判されつつある盗賊にはなんら利益となるものではない
という議論もあるかもしれない。
これは盗むことは犯罪であることが確実に分かっている場合には、確かに正しい論法である。
として、
しかし、犯罪であるか否かがまだ決定されていない場合にあっては、
問題の行為が同社会の他の構成員に対してどういう関係にあるか、またその行為が他の構成員によってなされた場合、同社会はその行為をどう見なすかという点を検討するのが当を得た事である
と言っております。
これまでの議論によって、ある種の戦争が犯罪になった、という事はこれまではなかったわけです。ですから今回の件は置いても今後の問題として、その「ある種の戦争」に対してそれが犯罪であるか否かを決定するためには、どんな影響を及ぼす事になるのか、また他の国家がそれを行った場合処罰しうるかどうか、というところを検討しなくちゃねってことです。
そこでパール判事としては、個人的にはどの戦争も犯罪とされたことはないから侵略性の問題は問題自体が発生していない、としつつも、
承認してもいいかもしれない唯一の見解として、
正当化しえない戦争は侵略である
というライト卿の見解を支持しています。
そして付け加えて、まず先に戦争行為をすることは必要条件ではあるが十分な条件ではない、と言っております。
加えて、本裁判において検察側は、ある手続き上の欠陥を持って開始された戦争は犯罪であり、したがってその手続き上の欠陥は侵略になるという見解、について言及しています。
こういうところを考えてみると、日本がアメリカに宣戦布告をする際に実際には真珠湾攻撃後になってしまったというミス、というところをもって侵略とするという考えが浮かんでいるのかもしれません。
ちょっとここはもう少し本を読み進めないと分からないようなので、今はうち同様にそんな感じでここを理解しておいていただけると^^b
逆に言うと、それくらいしか思いつかないな、という感じなのかもしれませんね。
では、次回は
Dのまとめと
(E)自衛について進めていきたいと思います^^b
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