みなさんこんにちは^^
梅雨が来ましたねぇ。ジメジメして気持ち悪い^^;
しかしまぁやっと花粉症が治まって体調が良くなったのは幸いb
年々、期間が長くなってきてるのは気のせいじゃないな。。。Orz
もう何の花粉なんだ?!ってくらいですw
初音ミクは意外と好評?!(え?!何が?!
良くワカリマセンが、、、w
もうちょっとガンガると、MMD(みくみくダンス)のダンスも出来上がってくると思われますので、お楽しみに?!
PS3の『初音ミクDreamyTheater』が思いのほか面白くてちょっとミクブームが戻ってきた感ありw
まぁ、そもそも、何か作ったりするの好きなのよね^^;時間がないだけで。。。
ダンスはこんな感じでw
ダンスモーション自体は、PSPの『初音ミクProject DIVA』からパクってますが^^;
じゃ、何でDIVAで作らないの?!と聞かれれば、、、
MMDのミクのほうが・・・!!!
いや、、、何も言うまいOrz
---本編スタート♪---
パール判決書 第三部 証拠及び手続きに関する規則
その5
えー、、、久しぶりになってしまいましたが、またぼちぼち行きたいと思います^^;
前回、法廷が検察側が提出した証拠を、何でもかんでも無理やり受理したことをお話しましたね。
ところが、
弁護側(日本側)が提出した証拠に対してはいじょーなほど厳しく、却下されたものが少なくありませんでした。
たとえば、駐日アメリカ大使グルー氏による当時の自身の判断を示す陳述です。他にも同様に、ロバート・クレーギー卿、レジナルド・ジョンストン卿、ジョン・パウエル氏やその他の人々の意見などです。
法廷は他にも、当時の日本の政治家達の意見や、太平洋問題調査会による当時の事情、事件の評論、その他それに類似したもの、これらを受理する事を拒絶したわけです。
これに対しパール判事は、
日本によるある特定の行動が侵略的であったかどうかを決定するうえにおいて、、、
もしこの目的のため裁判官の求められているところが、ある特定の状況が実在していたかまたはある特定の事件が実際に起こったかと言うのではなく、
自身の仮定に基づいて行動していた人々が「善意を持って」その状況の存在、または事件の惹起を信じ、その所信に基づいて妥当に行動したかという点を調べる事であるとしたならば、
日本を含む各国の政治家、外交官、記者、および類似の人々のその当時における見解、意見、および信念の持つ証明力は大であると本官は判断する
と述べています。
つまり日本の行動の事実関係ではなく、それが侵略的であったか否かの判断という点で考えれば、当時の国際社会で関係する立場にある人々の見解や意見や信念は非常に重要なものとなる、ということですね。
法廷としては何が何でも日本の行動を侵略としたかった、といわれても仕方のない状況ですが、パール判事はまた独特の見解を示します。
裁判所条例は法廷をしてすべて技術的な手続き規定の高速から免れしめようと試みたのではあるが、法廷としては、このような規定を全部排除するわけにはいかなかった。本裁判の実際の事情はある制限を必要とした。そしてこれはつねに必ずしも好結果をもたらすというわけにはいかなかったかもしれない
法の真理は疑わないパール判事ではありますが、法廷が必ずしも絶対的に正しく機能するかというとそれは難しい、という判定なのかもしれませんね。
PR