みなさんこんにちは^^
12月はなんだか忙しいですねぇ。
K-1GPが終わると大晦日の格闘技へまっしぐらー!って感じがします^^;
そのK-1GPでは、シュルトが圧巻の強さで「やっぱりなw」という感じ。
まぁ、ちょっと前までは、デカイ=テク無し、てのが定石だったわけですが、シュルトに関しては
ちょっと違いますね。
最後の三日月蹴りなんかほんとに練習の賜物でしょうね。
ただ、、、ちょっとシュルトに勝てそうな人が見当たりませんw(今年、バダ・ハリが一回KO勝ち
してますがしっかり対策立てられてたし)
同じく絶対王者ヒョードルは日本ではスゴイ人気なのに、シュルトの人気の無さ・・・
ん~~~、うちはバダ・ハリとかバンナよりは好きだけどなぁ。。。
そしてボクシング。内藤x亀田は、亀田の圧勝でしたねぇ^^;クレバーに内藤のクセに合わせて
攻撃するあたりやはり亀田はスゴイなと思いますね。
倒せなかったのは、どちらかというと耐えた内藤を褒めるべきかなと。
そろそろ世界を救わないと!ということで、ルーに対抗して二刀にしましたw
服が大きいので剣がちょっと隠れちゃうのは気のせいです。。。
「世界を救うためには、ヴォーグさんというヒーローを探さなくちゃ」
なぁんてことを考えたそのときヴォーグさんは・・・
モチロン!パール判決書読んでました!!!(ぇ
---本編スタート♪---
パール判決書 第二部 「侵略とは何か」その12
(G)考慮を要すると思われる事項
(3)中立問題
さてさて、、、
前回のボイコットに続いて、今回は中立問題がテーマとなります。
つまり、
中立に関する問題ならびに中立国の権利及び義務の範囲に関する問題
です。
中立っていうのはなかなか難しい問題でして、戦争が起こったときに、該当国ではない第三国としては中立かもしくはどちらかに加勢して当事国となるかを選択しなければなりません。
これが単純に武力だけではなく、例えば物資の援助であるとか、新聞などを利用して該当国のどちらかに敵意のある論評をする、なんてことも問題になってしまうわけですね。
実際、当時のアメリカは中国の国民党を援助して物資を送り込んだだけでなく実際に部隊を送って日本と戦闘していたわけです。更に新聞などでは徹底的なプロパガンダを行った。
日本から見ればこれはもうフツーに交戦状態であるという認識だったことは良く知られている事実ですが、国際法という観点から見てもこのアメリカの行動は完全に日本と交戦状態にある、と言ってしまって差し支えないということなんです。
更に驚くべき事に、アメリカではなんと
パリ条約に違反して侵略戦争を起こした国に対して武器や軍需品などの輸出を禁じる、という決議案が否決された
ということです。
これをして、パール判事は、
アメリカではパリ条約に違反した戦争を不法とは考えていなかった
と解釈しました。
そうでなければ、
かような強国が、不法行為の行われることを公然と援助するほどその国際的行動において無法であったとしか取れないことになる。武器売却の利潤の考慮だけが、かような大国にかような行動を取らせたとは考えられない事である。
としております。
ちょっとわかりづらいんですが、要するに
パリ条約に違反し侵略戦争を起こした国に対して、武器の援助を禁止する決議案が否決
されたということは、
侵略戦争を起こした国に対しても武器の援助を行う可能性はある
ということになるわけです。
もしアメリカにおいて侵略戦争が不法行為だと認識されていたとすれば、
不法行為を行った国に対して武器の援助を行う可能性はある
と、こういう解釈が成り立っちゃうわけですね。
そしたら、強盗に武器を援助する可能性があるってことになっちゃうわけで。その判断基準は
単純に儲かるからとかそんな理由しかなくなっちゃうわけで。
パール判事としては、まさかさすがにそんな解釈はありえないだろうと。だから、アメリカは
侵略戦争を不法行為とは認識していなかったのだろうと。
そんなところで次回へ続くとしましょう。
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