みなさんこんにちは^^
さてさて、今日からのパール判決書は「国際法は進歩する制度であるから」、先例がなくとも裁いてそれを先例にしちまえばいいんだっていう考え方に対する考察です。
法律を勉強している人たちにしたら、こういうことって基礎中の基礎なのかもしれませんが、うちのような素人には目から鱗なオハナシでございます。
今回も長いので、3つくらいに分けて説明していこうと思ってます。
予備的法律問題 (ロ)国際法は進歩する制度であるから
コミンズ・カー氏という人が、ベルサイユ条約第227条を引用して、同条文は「原則を定め、またすでに十分に確立された原則を、新しい事態に適用する」ものであるといったわけですが、
ベルサイユ条約の条文には、
「同盟オヨビ連合国」が「国際道義ニ反シ条約ノ神聖ヲ穢シタル重大ナル犯行ニツキ」ドイツ皇帝を「訴追」する、というようなことが書かれているわけです。
この条約から求め得る原則は、わずかにつぎのものである。
一、同盟および連合国は、戦敗国の元首またはその首脳を裁判に付しうる事
ニ、これらの国が右裁判のための裁判所を構成しうる事
三、右裁判所は、国際的約定による厳粛なる義務と、国際道義の効力を擁護するために、国際政策上の最高の道義に基づいて行動すべき事
この条文には、戦争を犯罪であるとしたり、戦勝国の設ける裁判所に、かような戦争が不法ないしは犯罪的であると宣言する事を強制するような原則は、なんら存しないのである
と、パール判事は、ばっさり切り捨ててしまいます。
裁判にかける、ということと、それが犯罪である、ということは、厳格に分けておかないといけないよってことですね。
まぁ、当たり前のことではあるんですが、たまに「東京裁判にも侵略戦争を犯罪とするという意義があった」なぁんて知ったかぶりな人がいるものですから、きちんとしとかないといかんわけです。
ところがなかなか一から説明するのもメンドいんだよなぁ。。。日本が厳密な意味における侵略戦争をしたかどうか、事後法の無効性、戦勝国による戦争犯罪・・・。皆さんもきっとどこから話せばいいか困っちゃうでしょ?w
最近はあまりにもメンドくさいんで一言、、、
パール判決書読んでから言えよ!
(実はうち自身が全部読み終えてない事はここだけのナイショですw
そんなハナシはおいといて、
敗戦国民を裁判する事は、この目的のための正当かつ十分な社会的発展過程であるとは、本官は考えない。少なくとも国際生活における法律関係を発展させるに当たって、かような敗戦国の無力感が根拠として用いられる事を許すべきではない
単に力で抑えるという事は、それが単なる力に過ぎないと判明するときが来るのをいつでも防ぐ事は出来ないのであり、法の領域に属するものとして適用する事は出来ないのである
負けたということがイコール犯罪となったのでは、もはや法律など必要ないわけで、これが現実になったら戦争のルール自体も守る必要がなくなっちゃうわけです。要は勝ちゃいいんだと。勝ってしまえば戦争犯罪なんて誰からも訴追されないわけですからね。それをパール判事は否定したわけです。
これまたよくいる人のハナシなんですが、「戦争ってのはそういうもんでしょ」っていうヤツ、いるでしょ?wこれほんっと多くてアタマにくるんだよねぇ。
なんていうか、、、自分一人だけ達観してるつもりというか、なんかタバコの煙をふぅーっと吹いて「戦争ってのはそういうもんだ・・・うん」とか自己陶酔してるヤツ!
こういうヤツは広島長崎への原爆投下も「戦争なんだから・・・」って思ってるわけです。どんだけ人間失格なんだよと^^;
「戦争なんだから・・・」で思考停止してる人は、そのまま停止してて下さいw
自分では「俺は何でも知っている」とカッコいいと思ってるんでしょうけど、うちからしたら完全に脳みそ溶けてるからw
というところで本日時間切れw
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