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2009-06-07-Sun 11:14:13 │EDIT

みなさんおはようございます^^

今日は、いささかお見苦しいSSからスタートいたしましょうw

























昨日の剣道で、こんだけwなんか、、、段々体がついていかなくなってきてる。。。=多分、徐々に早く動けるようになってきているので皮膚がついてこれない、のではないかと勝手に推測^^;実際、手の皮は大分安定してむけなくなりましたからね。まぁ、こんなこともいつかいい思い出になると信じてがんばります!トンファー先生、励ましありがとでし><b



KOAMUくんの裁判のほうは、

ウル卿  事実誤認により再考察中
ぶち卿  保留中
トンファー卿  スルーw
ベア卿  情状酌量の余地アリで無期懲役
ルー卿  興味なしw

という極めて厳しい状況となっておりますw

KOAMUくんはもうちょっと危機意識を持ってがんがってくださいw無罪を勝ち取るには、、、そーですねー、、、3人くらいがそう主張してたらいいんじゃないですか?w

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2009-06-04-Thu 07:38:12 │EDIT

みなさんこんにちは^^

おかげさまで、パール判決書もやっと第一部ラストとなりました^^

ではさっそくいってみましょうか。





パール判決書

予備的法律問題 (I)個人責任

(5)国際生活における刑事責任の導入




パール判事は、国際生活に刑事責任を導入すること自体に疑問を感じていました。それは、戦争に敗れたものに対してのみ適用されるのは法律とは呼べず、またそのような方法では制止的と予防的の効果を期待できない、という理由です。

将来の戦勝者によって勝利の暁に、勝手に制定されるかもしれない規則に違反したために処罰されるという恐怖から、この規範の背後にある価値が認識され尊重されるようになることはまずあるまい

と推測しております。

同時に、予防的な効果という目的のためには、

不法行為をなした国家が、不法行為国家として処罰されて初めて処罰は効果的であることが出来るのである

と言っており、個人責任に無理やり持っていかなくても目的は果たされる事を主張しています。



次に、刑事責任を導入するこを正当化しうる理由として、復讐の念についても論じています。これについては、本件に関する限り全ての人がこれを否定しており、これもまた勝者が敗者に対して復讐の目的で刑事責任を問う事自体に倫理的根拠がない、と断じています。



そして、もう一つの理由として、指導者らに刑事責任を課す事によって戦敗国民と戦勝国民との間の友好関係を増進させることに役立つのではないか、ということにも言及しています。

どういうことかというと、戦争を行使した人と一般国民を切り離すことによって一般国民には責任はない、だからこれからは仲良くしましょうね、という発想もあるわけです。これは実際、アメリカが日本に対して行った占領政策ですね。

これはある意味で、大成功を収めており、良かれ悪かれ戦後の日米関係は、、、少なくとも日本国民側はアメリカ大好きに転じたわけではあります。。。

しかし、パール判事はここに異を唱えます。

もし本件のような裁判の目的がかようなものであるとしたならば、戦争責任の所在を調査する査問委員会によっても、きわめて容易に同様の成果をあげることができたと思う。このような委員会は各国から派遣された資格のある裁判官をもって構成され、かれらの宣言するところはなんら不必要に法を曲げることなしに、所期の効果を生む事が出来たであろう。

これはまさしくその通りで、何も指導者らを処刑台に送らずとも目的は達成できるはずですね。それを強引に法を曲げて行ったのは、プロパガンダのそしりを逃れられないでしょう。

ここで一つうちから付け加えておきたいのは、

仮に、そのような目的つまり戦後の該当国民の友好関係を発展させるという理想が正しく美しいものだとしても、そのために指導者らの名誉が傷つけられるというのはいかがなものでしょうか。

実際、日本の指導者はそれを潔しとして処刑台に赴いたわけですが、対して国民の側はどうだったでしょうか。A級戦犯といえば単に日本を破滅に導いた悪人としか記憶しておらず、彼らの想いを少しも汲もうとしない態度、これが果たして正しく美しい理想といえるでしょうか。


ということです。人を犠牲にして自分が助かったのならそこに疚しさくらいは感じろと。そして尊い犠牲に対し少しは敬意を払えと。そんな風に思います。





と、いうわけで、

仮に戦争を犯罪だとしても、個人責任として刑事責任を導入する根拠はない、というのがパール判事の結論ということです。



ここでちょっと重要だな、と思うのは、この裁判は確かに日本の指導者が起訴されているわけですが日本の国家としての行為が犯罪であるかどうか、が問われているということです。

戦争というものが犯罪である、と見なされなければ、個人責任もへったくれもないわけです。そして、少なくとも大東亜戦争開戦時には「戦争は犯罪ではなかった」というのが、パール判事の判決でありその点に関する限り、

論理的に日本無罪論である、と言い切っていいと思います。





ではでは、第二部に続く
2009-06-02-Tue 22:46:43 │EDIT

みなさんこんにちは^^

パール判決書まとめようと思ったんだけど、やっぱ平日は厳しいみたい^^;

というわけで、KOAMUくんには引き続き留置所生活送ってもらいましょうw

それは置いといて、、、



今日は酔ったw

剣道でモーレツ稽古となりまして、、、終了したら先生から、、、

「7月昇級審査だから。頑張ってねw」って。。。

無理だろ!!!!!wwwww


からかってるのか!?ま、まさか、、、イヂろうとしてる!?

怖いなぁ。。。なんか最近、人の笑顔を見るとどーも猜疑心が。。。Orz

なんたって、5月は花粉症でほとんどお稽古できなかったですからね^^;まぁ、その分自宅で頑張ってましたけど><b

だからっつって、、、病み上がりのうちに1級取れって。。。絶対イヂろうとしてるよね!?

やだなぁ。。。なんかプレッシャーだなぁ。。。とか思って、

はっ!!!(@ロ@;

と気付いたら、片手にチューハイ持ってたw



そんな酔っ払いモード全開のヴォーグたんのたわ言でもドーゾ
2009-05-31-Sun 12:14:40 │EDIT

みなさんこんにちは^^

日曜日はお勉強Day!糖分いっぱい摂って頭フル回転でいきましょう><b糖分はスタミナにも影響するようで、運動してたらまず糖分が枯渇して動けなくなるそうですね。チョコレート大好きなうちにとっては朗報ですw



パール判決書

予備的法律問題 (I)個人責任



やっと「(H)侵略戦争-犯罪とされたか」が終わり、当時どの戦争も犯罪とされなかったというのがお分かりになったと思います。

戦争が犯罪でないと分かった以上、戦争に対する個人責任というのも発生しないという事で終わりなんですが、国際社会では個人責任についてあれこれと論じられているという状況がありまして、

パール判事としては、仮に戦争が犯罪であると定義してそこに個人責任が発生するかどうか、について、論じてみようということなんです。



まず前提として、起訴状は、被告らが被告が日本政府の指導者、組織者その他の資格において侵略戦争を計画し、これが準備したと主張している。いいかえれば、この点に関する被告の行為は通常国家の行為である、ということです。そして、問題は国民に不幸をもたらしたこれらの人々が、国際社会に対して責任を負うべきものとなったか否かということである、としています。

何が言いたいのかというと、誤解している人が多いのですが戦争というのは国家に認められた主権の一つだよってことなんです。話し合いという外交手段で問題が解決しない場合、国家には戦争によってその問題を解決する権利があるんです。

通常、個人の日常生活においては話し合いで解決しない場合、じゃぁ喧嘩で決着つけようぜっていうのはダメなんですが、国家間にはそのような規制がないんです。イヤといってもないものはないw

何で無いのか、については既に何度か説明してきましたが、簡単に言うとその点に関して国家の主権を制限出来るような国際団体が存在しないから、ということですね。世界の警察ってのがいないわけです。アメリカはかつてそれを標榜しておりましたが、あんなメチャクチャな国が警察じゃ自分の国に都合が良いかどうかだけが判断基準になっちゃうからダメなんです。

それともう一つは、

この指導者たちの行為がどれだけ誤っていたか、ではなくて、国際社会における責任があるかどうか、ということなんですね。

言ってしまえば、戦争というのは国民にも兵士にも相手国に対しても多大な被害を生じさせる可能性があるわけで、世界中のほとんどの人がこれを道徳的には支持しないでしょう。

ただし、(道徳や道義が法律の元になっていても)判断においてはその時点での法律によらなければならないわけです。



これに対して、様々な識者が様々な意見を表明しています。

ケルゼンは、
国際法自体には国家の行為を特定個人の責任とするようなものはない、とし、戦勝国が単に勝ったというだけではそれを追求する事は出来ない、としつつも、当事国同士がそのような条約を締結すれば追及できる、という説を唱えていました。

これに対しパール判事は、本件に関する限りにおいては、かような条約はないといえば十分であろう、と答えております。


グリュッグは、
戦勝国には無制限の権利がある、ということと、国際法よりも実際的かつ合理的な解決策(グリュッグは個人責任を課す事によって将来の戦争を抑止できると考えていた)を重視すべし、という説を唱えていました。

これに対しパール判事は、「支配の理法」としても「理法の支配」としても受け入れる事は出来ず、現代の国際法体系によって支持されないものである、と答えております。


ライトは、
パリ条約によって侵略戦争は犯罪であるとされたのであるから、ハーグ条約などにある戦争犯罪に対する個人責任と同様に、侵略戦争を計画、準備、実行した指導者にも個人責任を追求できる、という説を主張しました。

これに対しパール判事はこれまでに述べたように、パリ条約自体がどのような戦争も犯罪としなかったこと、通常の戦争犯罪に対する個人責任では規定が明文化されており、本件に関する規定は明文化されていない、と答えています。


トレイニンは、
それまで存在したどの条約や国際法にも依拠せず、ただモスクワ宣言が国際社会の新紀元であり、新紀元には新たな規則を設けて対処すべきと唱えました。(ヒトラー一味が行った厳密な意味における戦争犯罪も含め)侵略戦争やテロなどは国際社会に害を与えるものであるから犯罪であり、国家の行為は指導者たる人間が行うものであるからして責任は個人に帰せられるべきである、という説を唱えていました。

これに対しパール判事は、モスクワ宣言が国際社会の新紀元の始まりを宣言したに過ぎず、刑法の制定が望まれたとしてもモスクワ宣言のうちにそのような法が必然的に含まれているということにはならない、とし更に、そのような法がたんなる理由から自然に生まれると仮定しても、それがどういう具合に過去にまで及ぼされるのか理解しがたい、と答えています。そして、そのような遡及性に関する困難を除去する条約を考えているのであったならば、本件に関してはそのような条約は全然無いといえば十分であろう、としています。





今日はここまでにしておきましょうか^^;

本読みながら書いてたら、なんかスゲー面白くなっちゃって長くなりすぎOrz

もっとサクサクやって最後の論題となる国際生活における刑事責任の導入までやっちゃおうと思ってたんですが、4氏の主張とパール判事の答えが面白くてついつい^^;

ほぼまとまっているので、次回は水曜日あたりにでもUPして予備的法律問題終了としたいと思います。



そしてそして、ここで重大発表!w



先日、KOAMUくんが逮捕されました!



そして裁判にかけられることになったのです!!



検察は、KOAMUくんに対して、健康に対する罪、を主張しております!

一体全体健康に対する罪ってなんなのか!?どうやら外でタバコを吸った事が原因のようです!

検察によると、喫煙が自分のみならず他人に対しての健康を侵害していることはもはや明白な事実であり、これは重大な犯罪であると!



さぁ!ヴォーグに続いてKOAMUくんを救え!(ぇ

というオハナシは水曜日にでもw
2009-05-27-Wed 20:32:17 │EDIT

みなさんこんばんわ^^

北朝鮮は核実験。。。朝鮮半島における米国の主導権を嫌う中国ロシア。。。さぁ、果たして国連は機能するや否や。。。



パチンコの売り上げの一部が資金になってるということだけは肝に銘じときましょうね。。。そういう意味では、小林よしのりの「おぼっちゃまくん」がパチンコのキャラクタになったのは残念無念です。。。



ところで、日本のホシュTVでは「国連は断固とした制裁を!」と叫んでましたけど。。。

オマイラ。。。イラク戦争のときなんつってた?

「国際法なんぞ何の役にも立たねぇ!国連なんかより今はアメリカについていくべし!北朝鮮なんぞアメリカが踏み潰してくれるわ!w」

って、、、言ってたよね。。。

しかも、、、声も高らかに。。。で?今度は国連頼み??アホかw



こんな赤っ恥もふつーないよね。。。たぶんね、、、コイツら前自分が言ってたこと忘れちゃうんだよ。。。いくらなんでも覚えてたら恥ずかしいでしょ。。。


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ヴォーグ
性別:
非公開
自己紹介:
血盟ランドクルセイダーズ盟主にして究極のボケラレイヂラレキャラ。落とし穴の神様に取り憑かれる無駄パワー鉄人。あだ名がいっぱいありすぎる地味に変人。
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